基幹情報通信ネットワーク管理費負担金事務取扱要領
青森県基幹情報通信ネットワークシステムに関する協定書第3条第3項に規定する基幹ネットの運営経費の負担に係る事務は、次のとおり取り扱うものとする。
1 負担金の名称
基幹情報通信ネットワーク管理費負担金(以下「負担金」という。)
2 負担金の納入先
青森県
3 負担金の予算措置
前年度の11月中旬までに、青森県基幹ネット運営協議会委員会(以下「委員会」という。)において負担金予算措置依頼額を協議決定し、各市町村に通知する。負担金予算措置依頼額の算出方法は別紙1の方法によるものとする。
4 負担金の納入
半期毎に請求、契約及び経費積算により金額の確定した経費について負担金額を算出し、別紙2の請求明細書を付して各市町村に納入期限の20日前までに納入の通知を行うものとする。負担金額の算出方法は次のとおりとし、納入時期は、上半期分は7月末日、下半期分は4月末日とする。
(1)上半期
上半期の負担額は、予算措置依頼額の2分の1とする。
(2)下半期
下半期負担額は、別紙1の方法により算出するものとする。
5 負担金予算額の補正
経費節減若しくは公共料金改定等特段の事情により、年度中途において運営経費の増減が見込まれる場合は負担金予算額の補正額を算出し、減額については会長の決定により、増額については委員会の協議決定により、当該額を各市町村に1月中旬までに通知するものとする。
6 負担金額の確定
年度終了後、委員会において運営経費及び負担金額を精査し、確定するものとする。運営経費の精査は、別紙3の方法によるものとする。
各市町村の負担金について納入済額と精査後の額とに差異を生じた場合は、次のとおり処理する。
(1) 当該差異が千円以内の場合は、委員会の協議決定により納入済額を確定額とすることができる。
(2) 当該差異が千円を超える場合は、委員会の協議決定により翌年度の負担金の予算措置額の範囲内で調整することができる。
7 負担金算出の特例について
負担金の算出においては、委員会の協議決定により特例を設けることができる。
附則
この要領は平成11年2月25日から施行する。
平成12年5月29日改正。
平成12年10月27日改正。
平成13年10月23日改正。
平成16年9月27日改正。
(別紙1)
負担金額の算出方法について
負担金の算出方法は、「青森県基幹情報通信ネットワークシステムに関する協定書」の別記に記載する経費を対象として、次のとおりとする。
1 算出方法
市町村の負担額は、運営経費の2分の1(以下「市町村負担分運営経費」という。)の5分の4を均等に配分し、市町村負担分運営経費の5分の1を市町村の人口に比例して配分する。
なお、各市町村の当該年度の負担金合計額は、予算措置依頼額若しくは補正額がある場合当該補正後の予算措置依頼額を限度とし、これを超える金額が生じた場合は、負担金額の確定において、委員会の協議決定により処理する。
市町村負担額 = 均等割分+人口割分+個別加算額
(1)均等割分
市町村負担分運営経費の5分の4÷市町村数
(2)人口割分
市町村負担分運営経費の5分の1×当該市町村人口/県人口
(3)個別加算額の算出
市町村の個別の事由により、経費が発生する場合は、県と当該市町村で協議の上、当該所要額を当該市町村の負担金に加算することができるものとする。
|
項目 |
内容 |
備考 |
|
ドメイン管理料 |
基幹ネットで独自ドメインを使用する場合の経費 |
所要額 |
|
保守管理委託料 |
市町村が保有する基幹ネットに接続する通信機器の保守管理を、基幹ネットの保守と一体的に行うことを委託する場合の経費 |
所要額 |
|
メガデータネッツ回線増速相当基本額 |
基幹ネットが1市町村に標準的に割り当てるメガデータネッツ回線のアクセス回線速度を超えて通信する場合の所要差額相当経費 |
所要額 |
|
その他加算額 |
上記以外の経費で県と当該市町村が協議の上定める経費 |
所要額 |
2 端数処理等について
端数処理等については、次のとおりとする。
(1)端数処理
端数処理は次のとおり行う。なお、端数処理により、市町村負担額の合計額と市町村の負担にかかる運営経費の2分の1に不突合が生じた場合は、市町村負担額の合計額が運営経費の2分の1を超える場合は、負担額の大きな市町村の順番に、当該差額と同額になるまで1市町村の負担額からそれぞれ1千円を減じることとし、市町村負担額の合計額が運営経費の2分の1を下回る場合は、負担額の小さな市町村の順番に、当該差額と同額になるまで1市町村の負担額にそれぞれ1千円を加えるものとする。
|
端数処理項目 |
端数処理 |
|
市町村負担額 |
千円未満四捨五入 |
|
予算措置依頼額 |
|
|
補正額 |
|
|
上半期及び下半期負担額 |
円未満切り捨て |
|
均等割分 |
|
|
人口割分 |
|
|
個別加算額 |
(2)指標について
当該年度の負担金の算出に用いる指標は、次のとおりとする。
@人口は、前年度9月末日の住民基本台帳人口とする。
A市町村数は、前年度10月1日の市町村数とする。
3 経費積算の特例について
電気料及び度数通話料等従量制を含む料金で、所要経費が使用した月の翌月の請求により確定する経費については、当該年度において請求により金額が確定する3月使用分から2月使用分までの経費をもって、当該年度の経費を積算する。
4 (別紙1)「負担金の算出方法について」は平成17年度負担金から適用する。
(別紙2)
基幹情報通信ネットワーク管理費負担金請求明細書
1 市町村名
2 請求期間及び金額
平成 年度 期分負担金として、金 円
(参考)
負担金額累計 円
既納入済額 円
予算措置依頼額 千円
補正額 千円
補正後予算措置依頼額 千円
3 運営経費内訳 (単位 円)
|
項 目 |
金 額 |
摘 要 |
|
機器保守費 |
|
|
|
運用管理費 |
|
|
|
回線使用料 |
|
|
|
インターネット接続料 |
|
|
|
賃借料 |
|
|
|
電気料 |
|
|
|
諸費 |
|
|
|
合計 :A |
|
|
4 算出方法
(1)上半期負担額
円(=予算措置依頼額 千円÷2)
(2)下半期負担額
円(=市町村負担額 円−既納入済額 円)
|
項 目 |
算出方法 |
単位 |
金額(数量) |
|
@市町村負担額 |
A+B+F |
円 |
|
|
A均等割分 |
(A÷2)×4/5÷E |
円 |
|
|
B人口割分 |
(A÷2)×1/5×C÷D |
円 |
|
|
C市町村人口 |
平成 年9月末住基人口 |
人 |
|
|
D県人口 |
平成 年9月末住基人口 |
人 |
|
|
E市町村数 |
平成 年10月1日現在の市町村数 |
団体 |
|
|
F個別加算額 |
|
円 |
|
|
(特例) |
|||
(別紙3)
運営経費の精査方法について
運営経費の精査は、次の方法によるものとする。
1 精査方法
各経費項目別に支払先、支払金額、請求日、支払日(若しくは支払手続き日)等の明細を記載した資料を作成の上、関係書類若しくは当該書類の写しを委員会に提出して精査するものとする。
|
項目 |
精査方法 |
|
機器保守費 |
契約書及び請求書等支払い証票により精査する。 |
|
運用管理費 |
契約書及び請求書等支払い証票により精査する。 |
|
回線使用料 |
契約約款及び請求書等支払い証票により精査する。 |
|
インターネット接続料 |
契約約款及び請求書等支払い証票により精査する。 |
|
賃借料(センター) |
契約書及び請求書等支払い証票により精査する。 |
|
電気料 |
センターに係る電気料 |
|
諸費 |
次のセンター事務費について請求書等支払い証票により精査する。 @ 通信運搬費 A 消耗品 |
2 調整額の算出
経費認定及び負担金額計算の錯誤その他に事由により、各市町村の負担金の納入済金額と精査後の金額に千円を超える差異が生じた場合は、調整額を算出し、その処理を委員会において協議決定する。