青森県地域振興支援制度ガイド
制度名 へき地児童生徒援助費等補助金
区分 こども



目的  都道府県が負担するスクールバス・ボート等、遠距離通学費等、保健管理費並びに市町村が負担するスクールバス・ボート等購入費、遠距離通学費等及び保健管理費について、国がその一部を補助することとし、もってへき地等における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
対象 県及び市町村
内容等 国庫補助の対象となる事業の範囲及び補助率
(1) スクールバス・ボート等の購入費
1 スクールバス・ボート購入費
 へき地学校及び市町村の合併に起因する学校統合における遠距離通学児童・生徒の通学条件の緩和並びに人口過疎現象に起因する児童・生徒の減少に対処するための学校統合及び過疎地域等におけるバス路線、ボートの運行(航)の廃止による遠距離通学児童・生徒の通学条件の緩和を図るために運行(航)するスクールバス・ボートの購入事業
補助率 1/2(限度額3,040千円、H18)
2 寄宿舎設備購入費
 市町村がへき地学校等に設置する通年制の寄宿舎に整備する設備の購入事業
補助率 1/2
(2) 寄宿舎住居費
 公立の小・中学校に寄宿舎を設置し、これにへき地学校等の児童生徒の保護者が支弁することとなる寄宿舎居住に要する食費・日用品費及び寝具費を市町村が徴収を免除する事業
補助率 1/2
(3) 高度へき地修学旅行
 高度へき地学校の児童・生徒に係る小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び修学旅行傷害保険料並びに均一に負担すべきこととなるその他の経費を市町村が負担する事業
補助率
 財政力指数 0.40以上 1/2
 財政力指数 0.40未満 2/3
(4) 遠距離通学費
 学校統合の行われた年度又はその翌年度から引き続き通学費を負担することとした当該統合に係る小学校又は中学校の遠距離通学児童・生徒の通学に要する交通費を負担する事業
補助率 1/2
(5) 保健管理費
1 医師等派遣事業
  市町村が、医療機関までの距離が一定以上あるへき地学校において、学校保健法に基づく健康診断等を行う場合における医師等を派遣する事業   補助率 1/2
1 心臓検診事業
  市町村が、へき地等の小学校1学年並びに中学校1学年を対象として行う心電図検診事業
補助率 1/3
 
主な実施例 H18、保健管理費以外については10市町村に助成、保健管理費については10市町村に助成。

担当課室
(所管省庁・団体等)
保健管理費以外については、教育庁義務教育課総務グループ(文部科学省)
保健管理費については、教育庁スポーツ健康課健康・給食グループ(文部科学省)
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備考 H20.3.31更新