青森県地域振興支援制度ガイド
制度名 地域活性化連携共同事業
区分 総合



目的  地域づくり団体や市町村など地域の活性化を担う各主体の連携共同による地域づくりの推進を図る。
対象  
(1)青森県地域づくりネットワーク推進協議会が地域づくり団体等の連携共同による地域活性化の促進を図るために実施する事業
(2)地域づくり団体と市町村又は財団法人青森県市町村振興協会理事長が適当と認める公共的団体が連携共同して行う事業で、 地域の住民が参加できる事業
(3)2以上の地域づくり団体が連携共同して行う事業
(4)財団法人青森県市町村振興協会理事長が地域活性化のために特に必要と認める事業

※ 地域づくり団体とは、次のいずれかに該当する団体とする。
(1)青森県地域づくりネットワーク推進協議会の会員
(2)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人
(3)財団法人青森県市町村振興協会理事長が地域づくり団体として認める団体
内容等
 地域づくり団体や市町村など地域活性化を担う各主体が連携共同して 実施する地域活性化のための事業に要する経費の一部について、予算の範囲において助成金を交付する。
< 助成対象経費 >
  助成金の交付の対象となる経費は、対象事業の実施に要する経費で、次のいずれかに該当する経費とする。
(1) 謝金
(2) 旅費
(3) 需用費(印刷製本費、教材費、資料購入費、原材料費など)
(4) 通信運搬費
(5) 使用料
(6) 委託料
(7) その他財団法人青森県市町村振興協会理事長が必要と認める経費
< 助成交付額 >
  助成金の交付額は、対象経費の合計額を限度額として財団法人青森県市町村振興協会理事長が予算の範囲内で 定めるものとする。 但し、2以上の地域づくり団体が連携共同して行う事業については、原則として1事業につき20万円を限度とする。
※対象経費に本助成金以外の助成金、補助金、寄付金、負担金、参加料その他の収入が充当される場合は、 対象経費から当該充当額を控除する。


主な実施例
県担当課室班・
グループ
総務部市町村振興課 地域政策グループ
(所管省庁・団体等:財団法人 青森県市町村振興協会  )
ホームページ
アドレス
http://www.net.pref.aomori.jp/kassei/
備考 案件の募集時期:
その他留意事項:
H19.3.30更新