協定項目確認内容
No. 項  目/確  認  内  容
 1 合併の方式
 弘前市、岩木町及び相馬村を廃し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併とする。
 2 新市の名称  
 新市の名称は、弘前市とする。
 3 新市の事務所の位置  
 新市の事務所の位置は、現弘前市役所とする。
 4 合併の期日  
 合併の期日は、平成18年2月27日とする。
 5 財産及び債務の取扱い  
1 3市町村の所有する財産及び債務は、すべて新市に引き継ぐ。
2 財産区有財産は、財産区有財産としてすべて新市に引き継ぐ。
 6 議会の議員の定数及び任期の取扱い

1 3市町村の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第1号の規定(以下、「在任特例規定」という。)を適用し、平成19年4月30日までの間、引き続き新市の議会の議員として在任する。
2 在任特例規定を適用後の議員の定数は、34人とする。
3 在任特例規定を適用する期間における議員の報酬は、現行の3市町村のそれぞれの報酬の額とする。ただし、議長及び副議長の報酬の額は、弘前市の例による。
4 在任特例規定を適用する期間における議員の政務調査費は、弘前市の例による。

 7 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い  

1 新市に1つの農業委員会を置き、3市町村の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定(以下、「在任特例規定」という。)を適用し、合併後、1年間引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。
2 在任特例規定を適用後の農業委員会の選挙による委員の定数は、39人とする。
3 在任特例規定を適用後の選挙区の数及び各区域の委員の定数は、農業委員会等に関する法律第10条の2第2項及び第3項の規定に基づき、次のとおりとする。
   @現弘前市の区域   11選挙区   30人
   A現岩木町の区域    2選挙区    6人
   B現相馬村の区域    1選挙区    3人
4 在任特例規定を適用する期間における農業委員会の委員の報酬は、現行の3市町村のそれぞれの報酬の額とする。ただし、会長、会長職務代理者、部会長及び部会長職務代理者の報酬の額は、弘前市の例による。


 8 地方税の取扱い  

1 個人住民税
 (1)税率については、現行どおりとする。
 (2)納期については、弘前市の例による。
2 法人住民税
 (1)税率については、弘前市の例による。ただし、市町村の合併の特例に関する法律第10条の規定(以下、「不均一課税規定」という。)に基づき、合併年度及びこれに続く5年度間は現行どおりとする。
3 固定資産税
 (1)税率については、弘前市の例による。ただし、不均一課税規定に基づき、合併年度及びこれに続く5年度間は現行どおりとする。
 (2)納期については、弘前市の例による。ただし、第1期の納期については、5月1日から5月31日までとする。
4 都市計画税
 (1)税率については、弘前市の例による。ただし、不均一課税規定に基づき、合併年度及びこれに続く5年度間は現行どおりとする。
5 軽自動車税
 (1)税率については、現行どおりとする。
 (2)納期については、弘前市の例による。
6 入湯税
 (1)税率については、現行どおりとする。
 (2)課税免除の基準については、合併時に統一する。
7 鉱産税、たばこ税、特別土地保有税
 (1)鉱産税、たばこ税、特別土地保有税については、現行どおりとする。
8 税証明手数料
 (1)各種税証明手数料については、1件につき300円とする。


 9 一般職の職員の身分の取扱い  

1 3市町村の一般職の職員は、すべて新市の職員として引き継ぐ。
2 職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努める。
3 職名等の職制については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から、合併時に再編する。
4 給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から、国家公務員に準じることを基本とし、合併時に再編する。
  なお、現職員については、現給を保障したうえで、合併後必要に応じて調整する。


10 特別職の職員の身分の取扱い  

1 特別職の職員の身分の取扱いについては、関係法令の定めるところによる。
2 新市の市長職務執行者の給料等については、弘前市長の例による。
3 特別職の職員の給料等については、弘前市の例による。


11 条例・規則等の取扱い  

 条例・規則等の制定に当たっては、次の区分により整備する。
 (1)合併と同時に市長職務執行者が専決処分により、新市において新たに条例を制定し、施行させるもの
 (2)合併と同時に各制定権者が新市において新たに規則等を制定し、施行させるもの
 (3)新市の条例・規則等が制定されるまでの間の暫定措置として、従来その地域に施行されていた条例・規則等を新市の条例・規則等として引き続き施行させるもの
 (4)合併後、逐次制定し、施行させるもの


12 事務組織及び機構の取扱い  

1 新市の事務組織及び機構については、次に定める「組織整備の基本方針」に基づき合併時に再編する。
 (1) 市民が利用しやすく、わかりやすい組織
 (2) 簡素で効率的な組織
 (3) 指揮命令系統がわかりやすく、責任の所在が明確な組織
 (4) 新市建設計画を円滑に遂行できる組織
 (5) 新たな行政課題に速やかに対応できる組織
2 現弘前市役所を本庁とし、現岩木町役場及び現相馬村役場を総合支所とする。
  ただし、本庁の機能の一部を現岩木町役場に置く。
3 本庁は、新市全体に係る政策、施策、総合的な調整事務、管理事務等及び現弘前市の区域に関する事務を所管する。
  また、総合支所は、現岩木町及び現相馬村の区域を所管区域とし、原則としてこれまでの住民サービスを提供する。

13 一部事務組合等の取扱い  

1 合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に新たに加入する一部事務組合等
 (1)弘前地区環境整備事務組合
 (2)青森県交通災害共済組合
 (3)弘前地区消防事務組合
 (4)津軽広域水道企業団
 (5)青森県市長会館管理組合
 (6)津軽広域連合
 (7)青森県中弘南黒地方視聴覚教育協議会
 (8)弘前地区交通安全対策会議
2 合併の日の前日をもって脱退する一部事務組合
 (1)青森県消防補償等組合
 (2)青森県市町村税滞納整理組合
 (3)青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合
 (4)青森県自治会館管理組合
 (5)青森県市町村職員退職手当組合
3 合併の日の前日をもって解散する一部事務組合
 (1)中津軽郡不燃物等ごみ処理事務組合


14 使用料、手数料の取扱い  

 1 使用料については、合併時は原則として現行どおりとする。
   ただし、行政財産の目的外使用料や道路占用料などについては、3市町村の現行単価を基準として合併時に統一する。
 2 手数料については、3市町村の現行単価を基準として合併時に統一する。


15 公共的団体等の取扱い  

 公共的団体等については、新市の一体性を速やかに確立するため、それぞれの実情を尊重しながら、そのあり方について調整に努める。
 (1)3市町村に共通している団体については、できる限り合併時に統合できるよう調整に努める。
   ただし、統合に時間を要する団体については、将来の統合又は再編に向けて検討が進められるよう調整に努める。
 (2)3市町村で独自の目的を持った団体については、原則として現行どおりとする。


16 補助金・交付金等の取扱い  

 1 団体運営に係る補助金・交付金等については、合併時は原則として現行どおりとする。
   ただし、各市町村で同一あるいは同種の補助金・交付金等については、できるだけ早い機会に、関係団体の理解と協力を得て統一の方向で調整する。
 2 事業に係る補助金・交付金等については、事業の目的、効果を考慮し調整する。


17 町名・字名の取扱い  
 3市町村の町名・字名は、現行どおりとする。
18 慣行の取扱い  
 市章、市民憲章、市の花・木・鳥及び宣言については、新市において検討する。
19 国民健康保険事業の取扱い  

1 保険料、保険税の別は、弘前市の例により保険料とする。
2 保険料の減額賦課については、現行どおりとする。
3 賦課方式については、弘前市・岩木町の例による。
4 保険料率については、平成18年度に統一する。
5 保険料の納期については、弘前市・岩木町の例による。


20 介護保険事業の取扱い  

1 介護保険事業計画については、第2期事業運営期間の終期(平成17年度)までは、現行どおりとし、第3期介護保険事業計画(平成18年度〜平成20年度)を新市において策定する。
2 介護保険料率については、平成18年度に統一する。
3 介護保険料単独減免措置事業については、弘前市の例による。
4 保険料の納期については、弘前市の例による。


21 消防団の取扱い  

1 消防団の組織機構
 (1)3市町村の消防団員は、新市の消防団員として引き継ぐ。
 (2)組織については、合併時に方面団方式を採用し、方面団の中に地区団を配置する体制に再編する。
2 消防団員の報酬等
 (1)報酬及び手当については、合併時に再編する。
 (2)費用弁償(旅費)については、新市の一般職の職員の例による。
3 消防団員の任免
 (1)任免については、弘前市の例により、合併時に統合する。


22 電算システムの取扱い  

1 住民基本台帳、地方税、医療の基幹業務システムについては、合併時において、弘前市のシステムを基本に統合する。
2 基幹業務以外のシステムについては、弘前市のシステムを基本としつつ、個別業務毎にその内容・統合時期を調整する。
3 電算システムの運用にあたっては、住民サービスの向上に配慮しながら新市において計画的な整備を図る。


23 地域審議会等の取扱い  

  市町村の合併の特例に関する法律(以下、「合併特例法」という。)第5条の4の規定に基づく地域審議会は、新市において設置しない。
  また、合併特例法第5条の5の規定に基づく地域自治区及び同法第5条の8の規定に基づく合併特例区についても、新市において設置しない。


24 各種事務事業の取扱い  
24- (1)    男女共同参画推進関係事業  

 男女共同参画推進関係事業については、弘前市の例により、合併時に統合する。


24- (2)    姉妹都市・国際交流関係事業  

 交流事業については、現行どおり新市に引き継ぎ、原則として対象範囲を新市全体に拡大する。
 なお、合併後の事業の実施状況を踏まえ、平成20年度をめどに見直しする。


24- (3)    広報広聴関係事業  

1 広報紙の発行回数は1日と15日の月2回とし、規格はA4判とする。
2 配布方法については、平成20年度をめどに再編する。


24- (4)    住民活動関係事業  

1 町会組織については、現行どおり新市に引き継ぐ。
  ただし、町会連合会組織については、合併後統一するよう調整に努める。
2 地域交流センターの管理運営については、現行どおり新市に引き継ぐ。


24- (5)    情報化関係事業  

1 新市の庁舎間や公共施設を高速ネットワーク網で接続し、施設予約やインターネットを利用できる環境整備を進める。
2 小中学校間を結ぶ高速ネットワーク網を整備し、学習や学校間の交流に利用できるようにする。


24- (6)    交通関係事業  

 地域住民の生活にとって不可欠なバス路線に対する補助は、現行どおり新市に引き継ぐ。
 ただし、利用実態や利用者のニーズなどを基に補助路線の再点検を行い、運行経路や運行本数の見直しを行う。


24- (7)    消防防災関係事業  

 防災行政無線については、国の動向に合わせ、合併後にデジタル方式による一元化したシステムの整備を図る。
 ただし、合併時には、既設無線のリモコン運用により、暫定的に一元化したシステムを活用する。


24- (8)    納税関係事業  

1 前納報奨金については、平成18年度に廃止する。
2 納税貯蓄組合事務費補助金については、平成20年度をめどに再編する。


24- (9)    住民基本台帳・戸籍関係業務  

1 住民基本台帳・戸籍関係の手数料については、岩木町の例により、合併時に統合する。
2 窓口時間延長については、弘前市の例により、合併時に統合する。
3 総合案内については、現行どおり新市に引き継ぐ。
4 外国人登録関係事務については、合併時に本庁において取り扱う。


24-(10)    住民生活・防犯関係事業  

1 行政連絡体制については、平成20年度をめどに再編する。
2 街灯・防犯灯の設置・管理及び電気料等の補助については、弘前市の例により、平成18年度に統合する。


24-(11)    環境衛生関係事業  

1 ごみ収集について
 (1)可燃・不燃・大型ごみの収集については、弘前市の例により、平成18年度に統合する。
 (2)資源ごみの収集については、平成20年度をめどに再編する。
 (3)収集場所については、現行どおり新市に引き継ぐ。
2 斎場の管理運営については、現行どおり新市に引き継ぐ。
3 公営墓地の管理運営については、現行どおり新市に引き継ぐ。


24-(12)    商工関係事業  

1 商業振興イベント補助については、現行どおり新市に引き継ぐ。
2 中小企業事業資金融資については、現行の融資枠(3市町村合算分)を限度に、弘前市の例により、平成18年度に統合する。
3 商工業活性化利子補給事業については、弘前市の例により、平成18年度に統合する。
4 信用保証料補助金については、弘前市の例により、平成18年度に統合する。
5 工場等設置奨励制度については、平成20年度をめどに再編する。
6 雇用促進対策については、弘前市の例により、平成18年度に統合する。


24-(13)    観光関係事業  

1 観光関係行事、イベントについては、現行どおり新市に引き継ぐ。
  ただし、平成20年度をめどに、事業内容及び補助金、負担金等について見直しする。
2 温泉利用施設及び観光施設の管理運営については、現行どおり新市に引き継ぐ。
  なお、新市において、効率的な管理運営方法を検討する。


24-(14)    農林水産関係事業  

1 都市と農村の交流事業については、平成20年度をめどに再編する。
2 津軽・生命科学活用食料特区については、平成20年度をめどに再編する。
3 トレーサビリティシステム導入促進対策事業費補助については、弘前市の例により、平成18年度に統合する。
4 転作団地化支援事業については、弘前市の例により、平成18年度に統合する。
5 生産振興総合対策事業については、現行どおり新市に引き継ぐ。
6 振興作物生産対策事業については、平成18年度に再編する。
7 りんご性フェロモン導入推進事業については、現行どおり新市に引き継ぐ。
8 土地改良事業の経費の賦課徴収については、弘前市・岩木町の例により、平成18年度に統合する。
9 農道水路等改良事業費補助金については、平成18年度に再編する。


24-(15)    社会福祉関係事業  

1 福祉事務所については、弘前市の例により、合併時に統合する。
2 生活保護については、弘前市の例により、合併時に統合する。


24-(16)    障害者福祉関係事業  

1 重度医療制度については、弘前市・相馬村の例により、平成18年度に統合する。
2 福祉読本「心をひらく」については、弘前市の例により、平成18年度に統合する。


24-(17)    高齢者福祉関係事業  

1 老人福祉センターの管理運営については、平成20年度をめどに再編する。
2 敬老会事業については、平成20年度をめどに再編する。


24-(18)    児童母子福祉関係事業  

1 保育料の徴収基準については、平成18年度に再編する。
2 児童館の管理運営については、現行どおり新市に引き継ぐ。
3 放課後児童クラブについては、現行どおり新市に引き継ぐ。
4 乳幼児医療費給付事務については、弘前市の例により、平成18年度に統合する。
5 ひとり親家庭等医療事務については、相馬村の例により、平成18年度に統合する。


24-(19)    健康推進関係事業  

1 乳幼児健康診査については、弘前市の例により、平成18年度に統合する。
2 成人健康診査については、平成18年度に再編する。
3 各種がん検診については、平成18年度に再編する。
4 各種予防接種については、弘前市の例により、平成18年度に統合する。


24-(20)    上水道関係事業  

1 上水道及び簡易水道料金については、平成22年度をめどに再編する。
2 上水道及び簡易水道料金賦課収納業務については、現行どおり新市に引き継ぐ。
3 上水道及び簡易水道手数料については、弘前市の例により、合併時に統合する。
  メーター使用料については、平成22年度をめどに廃止する。
  上水道及び簡易水道加入金については、平成22年度をめどに再編する。
4 上水道及び簡易水道事業認可については、現行どおり新市に引き継ぐ。


24-(21)    下水道関係事業  

1 下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料については、平成22年度をめどに再編する。
2 下水道受益者負担金及び農業集落排水事業分担金については、合併時に再編する。
  ただし、合併前に認可された公共下水道事業及び採択された農業集落排水事業の区域内においては、現行どおりとする。
3 水洗化普及促進施策について
 (1)報奨金・奨励金制度については、弘前市の例により、合併時に統合する。
   ただし、合併前に認可された公共下水道事業及び採択された農業集落排水事業の区域内においては、現行どおりとする。
 (2)貸付金・利子補給金制度については、合併時に再編する。 
4 指定工事業者審査手数料については、岩木町・相馬村の例により、合併時に統合し、排水設備工事検査手数料については、合併時に再編する。


24-(22)    建設関係事業  

1 市道認定について
 (1)3市町村の管理する市町村道は、すべて市道として新市に引き継ぐ。
 (2)市道の認定基準については、弘前市の例による。
2 建設事業用地取得については、現行どおり新市に引き継ぐ。
  ただし、単独事業の用地取得については、平成20年度をめどに再編する。
3 道路除排雪対策について
 (1)道路除雪事業については、平成21年度をめどに再編する。
 (2)消融(流)雪溝の維持・管理については、平成21年度をめどに再編する。
4 私道の整備事業については、弘前市の例により、平成18年度に統合する。


24-(23)    都市計画関係事業  

1 都市計画区域及び区域区分については、現行どおり新市に引き継ぐ。
2 開発許可における開発指導要綱については、弘前市の例により、合併時に統合する。
3 弘前公園の管理運営については、現行どおり新市に引き継ぐ。


24-(24)    学校教育関係事業  

1 奨学金制度については、平成18年度に再編する。
2 就園奨励費補助事業については、現行どおり新市に引き継ぐ。
3 すくすく子育て支援事業については、平成18年度に再編する。
4 小・中学校の就学区域については、現行どおり新市に引き継ぐ。
5 通学費助成及びスクールバスの運行については、平成20年度をめどに再編する。
6 要保護・準要保護児童生徒の就学援助については、弘前市の例により、平成18年度に統合する。
7 中学生国際交流事業については、合併後、新市において交流内容について検討する。
8 学校給食については、現行どおり新市に引き継ぐ。
  ただし、合併後、新たに学校給食センターを建設し、対象を全中学校へも拡大するとともに、自校方式の学校については、段階的にセンター方式へ移行する。


24-(25)    生涯学習関係事業  

1 図書館の管理運営については、現行どおり新市に引き継ぐ。
2 学校管理下外親子安全保険への加入助成については、平成18年度に再編する。
3 子ども会リーダー育成事業については、平成18年度に再編する。
4 ボランティア支援事業については、弘前市の例により、平成18年度に統合する。
5 成人式については、平成20年度をめどに再編する。


24-(26)    生涯スポーツ関係事業  

1 体育施設の管理運営については、現行どおり新市に引き継ぐ。
2 スポーツイベントへの助成については、現行どおり新市に引き継ぐ。
3 市町村体育祭については、平成20年度をめどに再編する。
4 運動部活動指導者の派遣事業については、平成20年度をめどに再編する。
5 県大会以上の各種スポーツ大会出場者への助成については、平成20年度をめどに再編する。


24-(27)    文化振興関係事業  

1 文化施設の管理運営については、現行どおり新市に引き継ぐ。
2 文化振興事業については、平成20年度をめどに再編する。
3 市町村民文化祭については、平成20年度をめどに再編する。
4 民俗芸能保存会への助成については、平成20年度をめどに再編する。
5 県大会以上の各種文化大会出場者への助成については、平成20年度をめどに再編する。


24-(28)    その他の事業  

 公職選挙法に規定する投票区については、現行どおり新市に引き継ぐ。


25 新市建設計画
 新市建設計画