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トップページ > くらしの情報 > 国民年金 > 国民年金の加入・脱退(手続き)
国民年金の加入・脱退(手続き)
ページの説明: 国民年金に加入や脱退するときの手続きについての説明です。職業などにより異なります。忘れずに手続きしましょう。
【最終更新 平成17年4月4日】

日本に住所のある20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入することになっていますが、職業などにより次の3つのグループに分けられます。


加入者の種類 年 齢 対   象   者
第1号被保険者 20歳以上
60歳未満
自営業、自由業などの人とその配偶者
大学生、専修学校、各種学校の学生・生徒
老齢(退職)年金受給者の配偶者
老齢(退職)年金の受給資格期間を満たしている方とその配偶者
遺族年金受給者
障害年金受給者とその配偶者
地方議会議員、国会議員とその配偶者
第2号被保険者 就職時〜
65歳未満
厚生年金加入者
共済組合加入者
第3号被保険者 20歳以上
60歳未満
厚生年金、共済組合加入者に扶養されている配偶者
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■ 第1号被保険者

(1)

20歳になったとき

20歳になると、社会保険事務所から年金加入の案内が送られます。案内の中の「国民年金被保険者 資格取得届出書」にご記入のうえ、住民課までお持ちください。
20歳到達日前後で住所変更があると、書類が正しく送付されないことがあります。20歳の誕生月(1日が誕生日の方は前月)末までに送付されない場合は、社会保険事務所にお問合せください。


(2)

20歳以上60歳未満の人が会社を退職した時

第2号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。年金手帳と退職日の確認できる書類(退職証明書、離職票、社会保険(厚生年金)喪失連絡票、など)をお持ちください。

(3)

会社を退職した時に、被扶養配偶者が60歳未満の時

定年で退職すると、退職した本人は60歳以上なので手続きは必要ありませんが、被扶養配偶者が60歳未満の場合、第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。配偶者の年金手帳と退職日の確認できる書類(退職証明書、離職票、社会保険(厚生年金)喪失連絡票、など)をお持ちください。


(4)

扶養から外れた時

会社員、公務員に扶養されていた配偶者が、所得の増加や離婚で、扶養からはずれた時も、第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。年金手帳と扶養喪失日の確認できる書類(扶養喪失連絡票)をお持ちください。離婚の場合は、離婚日の確認できる書類(戸籍謄本)も併せてお持ちください。

(5)

会社員、公務員が在職中に65歳になった場合

会社員、公務員に扶養されている配偶者は、第3号被保険者になりますが、その会社員、公務員が在職中でも、65歳になると、扶養されている配偶者は第3号被保険者の資格がなくなり、第1号被保険者への変更手続きが必要になります。手続きには、年金手帳をお持ちください。

(6)

60歳以上の方で国民年金に加入をしたい時

国民年金の加入義務は60歳になるまでですが、60歳到達時点で老齢基礎年金の額が満額にならない人(20歳から60歳までに未加入、未納、免除期間が1カ月でもある人)は、60歳から65歳までの間で国民年金に任意加入をして納付をすることによって、老齢基礎年金の金額を増やすことができます。加入手続きの際には、年金手帳をお持ちください。
<注意>
・60歳以上の人でも厚生年金や共済年金に加入をしていると、国民
 年金の任意加入はできません。
・海外在住者は、日本国籍でないと任意加入できません。
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■ 第2号被保険者

(1)

就職した時

就職して会社員になると、厚生年金になりますが、お手続きは勤務先で行います。役場でのお手続きは不要です。ただし、公務員などの共済年金に加入した方は、共済年金に加入した日付の確認できる書類(保険証など)を持って住民課の窓口で国民年金第一号の資格喪失手続きをおとりください。

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■ 第3号被保険者

(1)

会社員・公務員の配偶者の扶養になった時

婚姻や、配偶者の就職などにより、会社員・公務員の配偶者の扶養になると第3号被保険者になりますが、手続きは配偶者の勤務先で行います。役場での手続きは不要です。

福地村 住民課
〒039-0892
青森県三戸郡福地村大字苫米地字下宿23-1
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