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障害基礎年金
ページの説明: 障害基礎年金の支給を受ける条件や年金の額などのについての説明です。
【最終更新 平成17年4月4日】
■ 支給を受ける条件
障害基礎年金は、国民年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害等級の1級または2級に該当する程度の障害が残った人に支給されます。

国民年金には60歳になるまで加入しますが、初診日に60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいれば、国民年金の加入を終えた後の人にも障害基礎年金が支給されます。


  ◆障害基礎年金の保険料の条件
ただし、障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの期間のうち、3分の2以上の期間が、@保険料を納めた期間、A保険料が免除された期間、またはB学生納付特例の対象となった期間、のいずれかの期間であることが必要です。

上記の3分の2の条件を満たせなくとも、平成18年4月1日前に初診日があるときには、初診日に65歳未満であれば、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ障害基礎年金が支給されます。

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■ 障害基礎年金の額
障害基礎年金は、障害の程度によって、1級(日常生活で人の手助けが必要な重い状態)と、2級(必ずしも人の手助けの必要はないが、日常生活が困難な状態)があり、年金額は下記のとおりです。

区      分 年 額 月 額
1級の障害基礎年金 996,300円
83,025円
2級の障害基礎年金 797,000円
66,417円
※平成15年度
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■ 子の加算額
障害基礎年金を受ける人に生計を維持されている18歳になった年度の末日までの間にある子または20歳未満で障害の程度が1級・2級の子がいるときは、下記の額が加算されます。

区      分 年 額 月 額
第1子・第2子 各229,300円
19,108円
第3子以降 各 76,400円
 6,367円
※平成15年度
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■ 障害厚生年金
厚生年金保険に加入中に初診日のある病気やケガで1級・2級の障害の残ったときには、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、2級に該当しない軽い程度の障害が残ったときには、障害の程度によって、3級の障害厚生年金または障害手当金が厚生年金保険から単独で支給されます。

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