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〒039-0892
青森県三戸郡福地村
大字苫米地字下宿23-1
TEL.0178-84-2111
(代表)
FAX.0178-84-4404
トップページ > くらしの情報 > 国民年金 > その他の給付・一時金
その他の給付・一時金
ページの説明: 付加年金や寡婦年金、死亡一時金、特別障害給付金などについての説明です。
【最終更新 平成17年4月4日】
■ 付加年金
第1号被保険者のためのプラス給付の制度です。
定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めます。納めた月数に見合う額が付加年金として老齢基礎年金に加算されます。
なお、国民年金基金に加入中の人は付加保険料の納付はできません。
●年金額(年額)
200円×付加保険料を納めた月数
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■ 寡婦年金
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含みます)が25年以上ある夫が亡くなったとき、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。
ただし、亡くなった夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けていたときは、支給されません。
●年金額
夫の受けることになっていた老齢基礎年金の額(第1号被保険者の期間によって計算された額に限ります)の4分の3です。
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■ 死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた期間または半額免除期間の月数を2分の1した期間を合計した期間が36か月(3年)以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま亡くなったときに、故人と一緒に生活していた遺族に支給されます。
ただし、その人の死亡により遺族基礎年金を受けられる人がいると、死亡一時金は支給されません。

●支給を受ける遺族
死亡一時金を受けられる遺族は、死亡した人の@配偶者、A子、B父母、C孫、D祖父母、E兄弟姉妹で、受けられる順序もこのとおりです。

●支給される金額
保険料を納めた期間等に応じて、次の表の額となっています。
 
第1号被保険者として保険料を納めた月数 金  額

36か月(3年)以上180か月(15年)未満

120,000円

180か月(15年)以上240か月(20年)未満

145,000円

240か月(20年)以上300か月(25年)未満 

170,000円

300か月(25年)以上360か月(30年)未満 

220,000円

360か月(30年)以上420か月(35年)未満

270,000円

420か月(35年)以上 

320,000円
※半額免除期間の月数は、保険料を納めた月数の2分の1で計算されます。
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■ 特別一時金
昭和61年4月以降は、支給事由が異なる年金が重複して発生した場合、一人一年金を原則として併給調整が行われています。
そのため、昭和61年3月以前から障害年金等を受けながら、国民年金の保険料も納付していた人に、昭和61年3月までの納付期間に応じた一時金が支給される場合があります。
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■ 特別障害給付金(平成17年4月から)
国民年金の任意加入対象期間中に、加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給できない障害者の人について、特別障害給付金制度が平成17年4月より創設されました。
給付金の支給対象になる人は、役場の窓口で請求手続きを行っていただく必要がありますので、忘れずに手続きをしてください。

●支給対象者
 (1) 平成3年3月以前までの国民年金任意加入対象であった学生
 (2) 昭和61年3月以前までの国民年金任意加入対象であった厚生年金保険等加入者の配偶者
であって、任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当して人。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された場合に限ります。なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。

●支給額
 
該    当    者 月  額

障害基礎年金1級に該当する人

50,000円

障害基礎年金2級に該当する人

40,000円
支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
本人の所得によっては、支給が全額または半額、制限される場合があります。
老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額相当は支給されません。また、経過的福祉手当を受給されている人は、当該手当の支給は停止されます。
給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。
支払いは、年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)です。前月までの2か月分が支給されます。

●請求手続き
 (1) 窓口
請求の窓口は、住所地の市区町村役場(福地村役場住民課)です。なお、特別障害給付金の支給に関する事務は、社会保険事務局で行います。

 (2) 請求受付開始日
請求の受付は、平成17年4月1日からです。給付金の支給は請求された月の翌月分からとなりますので、平成17年4月中に請求すると5月分からの給付金が支給されます。(5月に請求した場合は6月分からの支給となります。)
原則として、65歳に達する日の前日までに請求する必要がありますが、経過措置として、平成17年4月1日時点において、すでに65歳に達している場合については、平成22年3月31日までの5年間に限り、請求することができます。

 (3) 請求に必要な書類
福地村住民課にお問合せください。

福地村 住民課
〒039-0892
青森県三戸郡福地村大字苫米地字下宿23-1
TEL..0178-84-2111
FAX..0178-84-4404


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