|
|
|
|
|
|
|
|
|
福地村役場
〒039-0892
青森県三戸郡福地村
大字苫米地字下宿23-1
TEL.0178-84-2111(代表)
FAX.0178-84-4404 |
|
|
|
| ページの説明: |
働く世代のみなさんに保険料を納めていただき、その時代の高齢の方々の 生活を支えていく仕組みの国民年金について説明します。 |
|
国民年金は、みなさんで保険料を出し合って、老後の生活や予測できない事故などによる生活の不安をなくし、安定した生活を保障していく相互扶助の制度です。
毎月の保険料を納付し、65歳到達によって「老齢基礎年金」を、障害や死亡によって「障害基礎年金・遺族基礎年金」などの給付を受けられます。 |
|
日本に住所のある20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入することになっていますが、職業などにより次の3つのグループに分けられます。 |
| 加入者の種類 |
年 齢 |
対 象 者 |
| 第1号被保険者 |
20歳以上
60歳未満 |
| ○ |
自営業、自由業などの人とその配偶者 |
| ○ |
大学生、専修学校、各種学校の学生・生徒 |
| ○ |
老齢(退職)年金受給者の配偶者 |
| ○ |
老齢(退職)年金の受給資格期間を満たしている方とその配偶者 |
| ○ |
遺族年金受給者 |
| ○ |
障害年金受給者とその配偶者 |
| ○ |
地方議会議員、国会議員とその配偶者 |
|
| 第2号被保険者 |
就職時〜
65歳未満 |
|
| 第3号被保険者 |
20歳以上
60歳未満 |
| ○ |
厚生年金、共済組合加入者に扶養されている配偶者 |
|
|
平成3年4月からは、20歳以上の学生も強制加入となりました。これまでは任意加入扱いでしたので、加入しないとたとえ在学中の病気・ケガで障害者となっても年金が受けられませんでした。また、卒業後の年金加入では、満額の老齢基礎年金が受けられませんでした。そこでこのようなことのないように国民年金の加入が義務付けられたのです。
必ず住民票のある市町村に届出をしてください。また、親が届出の代行もできます。 |
| 加入者の種類 |
年 齢 |
対 象 者 |
任意加入被保険者
|
65歳未満 |
|
20歳以上
60歳未満 |
|
60歳以上
65歳未満 |
| ○ |
60歳までに保険料の未納期間や免除期間がある方 |
|
65歳以上
70歳未満 |
| ○ |
65歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方 |
|
| ■ 国民年金の保険料(平成17年度は月額13,580円) |
|
平成17年4月から平成18年3月までの保険料は、年齢や所得に関係なく月額13,580円です。
第1号被保険者で希望される方は、月額400円の付加保険料を納めると有利な老齢基礎年金が受けられます。
なお、納付した国民年金保険料は、年末調整や確定申告の際の「社会保険料控除」の対象になります。 |
|
国民年金保険料を自分で個別に納付する必要があるのは、第1号被保険者および任意加入被保険者です。 |
| 加入者の種類 |
対 象 者 |
| 第1号被保険者 |
保険料をご自身で納める方です。社会保険庁より送付される納付書で、金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、社会保険事務所で納付してください。また、納め忘れや納付の都度の手数が省ける便利な口座振替もできます。
なお、毎月の保険料は翌月の末日までに納めることとなっています。
| ※ |
未納の期間が多いと、「老齢基礎年金」はもとより「障害基礎年金」「遺族基礎年金」などを受けられなくなる場合があります。 |
|
| 第2号被保険者 |
厚生年金や共済組合の保険料を納めていますので,個別に国民年金保険料を納める必要はありません。
|
| 第3号被保険者 |
第3号被保険者は自ら保険料を納める必要がありません。また配偶者の給与からも差し引かれることもありません。配偶者の加入する厚生年金保険や共済組合が拠出金として負担することになっています。
| ≪ご注意ください≫ |
| 第3号被保険者に該当したときは、速やかに配偶者である第2号被保険者の勤務先や加入する共済組合を経由して、社会保険事務所に届け出する必要があります。届け出が遅れた場合、届け出があった前々月以前で2年を超えた第3号被保険者期間は保険料を納めなかった期間となります。加入状況や記録の確認については社会保険事務所へお問合せください。 |
|
|
将来の保険料を前払いすると、保険料が割引される前納制度があります。
1年分・半年分の前納は、4月に送付される納付案内書に付いている前納納付書をご利用ください。それ以外の期間の前納割引を希望される人は、社会保険事務所までお問合せください。また、口座振替でも前納することができます。 |
|
未納期間によっては、各種年金が受給できなくなる場合がありますのでご注意ください。
納付が困難な場合には、免除制度や学生納付特例がありますのでご相談ください。保険料の免除制度は、こちらをご覧ください。 |
福地村 住民課
〒039-0892
青森県三戸郡福地村大字苫米地字下宿23-1
TEL..0178-84-2111
FAX..0178-84-4404
|