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福地村役場
〒039-0892
青森県三戸郡福地村
大字苫米地字下宿23-1
TEL.0178-84-2111(代表)
FAX.0178-84-4404 |
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| ページの説明: |
老齢基礎年金の資格や裁定請求、支給額や繰上げ支給と繰下げ支給についての説明です。 |
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老齢基礎年金とは、国民年金から支給される老齢年金で、厚生年金保険に加入したことのある人には老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。
老齢基礎年金は、次の(1)から(6)までの期間を合計した期間が、25年以上ある人が65歳になったときに支給されます。 |
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(1)
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第1号保険者として国民年金の保険料を納めた期間
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(2)
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第2号被保険者の期間 |
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(3)
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第2号被保険者の期間 |
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(4)
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第1号被保険者が、「全額免除」、「半額免除」で保険料を免除された期間 |
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(5)
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第1号被保険者が「学生納付特例制度」の対象となった期間 |
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(6)
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海外在住の日本人など、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間 |
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※
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(5)と(6)の期間は、「25年の資格期間」に含まれますが、年金額には反映されません。
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年金を受け取るためには、「裁定請求」という手続きをすることになっています。
裁定請求の手続き先は、公的年金の加入期間が国民年金の第1号被保険者のみの人は市区町村の国民年金の窓口、その他の人は住所地を管轄する社会保険事務所となっています。 |
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老齢基礎年金は、保険料を40年間納めた人に、満額で797,000円(月額66,417円・平成15年度)が支給されます。
保険料を納めた期間が40年に満たない人の老齢基礎年金の額は、下記の式で計算されます。 |
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「保険料を納めた期間」は、上記「25年以上の資格期間が必要」(1)から(3)までの期間です。(4)、(5)の期間について追納した期間は「保険料を納めた期間」となります。
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※
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保険料を納めた期間に対して、「全額免除」された期間は3分の1、「半額免除」された期間は3分の2で年金額が計算されます。
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※
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「学生納付特例制度」の対象となった期間については保険料を追納しなかった期間は、上記の計算式には算入されません。
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老齢基礎年金は65歳からの支給ですが、65歳になる前に希望して請求すれば、下記の表のように請求時の年齢に応じて減額された年金を受ける「繰上げ支給」の制度があります。
反対に、65歳以後に希望して申し出れば、下記の表のように申出時の年齢に応じて増額された年金を受ける「繰下げ支給」の制度があります。
なお、両制度とも、一度決まった支給率は一生変わらないので注意が必要です。 |
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| 繰 上 げ 支 給 |
繰 下 げ 支 給 |
| 請求時の年齢 |
支給率 |
請求時の年齢 |
支給率 |
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60歳0か月
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70 %
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66歳0か月
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108.4 %
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61歳0か月
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76 % |
67歳0か月
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116.8 % |
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62歳0か月
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82 %
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68歳0か月
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125.2 %
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63歳0か月
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88 % |
69歳0か月
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133.6 % |
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64歳0か月
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94 % |
70歳0か月
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142.0 % |
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※
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請求時の年齢が1か月増すと支給額が0.5%増すため、例えば60歳1か月で請求すると支給率は70.5%となります。
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※
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申出時の年齢が1か月増すと支給額が0.7%増すため、例えば66歳1か月で申出すると支給率は109.1%となります。
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※
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申出時の年齢が70歳1か月以上のときの支給率は142.0となります。
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福地村 住民課
〒039-0892
青森県三戸郡福地村大字苫米地字下宿23-1
TEL..0178-84-2111
FAX..0178-84-4404
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