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トップページ > くらしの情報 > 国民年金 > 納付が困難な場合(免除制度など)
納付が困難な場合(免除制度など)
ページの説明: 所得の減少や失業等で経済的に保険料の納付が困難な場合、申請により保険料の納付を免除する制度を説明します。
【最終更新 平成17年4月4日】
国民年金は20歳から加入し、60歳まで40年間、保険料の納付が必要ですが、所得の減少や失業等で経済的に保険料の納付が困難な場合には、本人の申請によって国民年金保険料の納付を免除する制度があります。
保険料の免除には、法定免除と申請免除の2種類があります。対象者はいずれも第1号被保険者(申請免除は学生を除きます)に限られています。
なお、学生には、申請により保険料を納めることが猶予される学生納付特例制度が設けられています。

■ 法定免除

次のいずれかに該当する場合、届け出をすればその期間中は全額免除されます。申請は役場住民課で行います。生活保護受給者証、または年金証書をお持ちください。

(1)

障害年金や障害基礎年金の受給権者

(2)

生活保護法の生活扶助の受給者

(3)

国立脊髄療養所その他の厚生労働省令で定める施設に入所している方

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■ 申請免除

次のような場合、本人の申請により承認を受ければ、申請月の前月分から直近の6月分までの保険料が全額または半額免除されます。ただし、申請前に前納するなど既に納付した期間は除きます。
申請免除を継続する場合は、毎年7月から8月末までに申請する必要があります。

(1)

前年の所得(収入)が少なく、保険料を納めることが困難なとき

(2)

地方税法に定める障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下のとき

(3)

生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けているとき

(4)

天災その他の特別な事由により、保険料を納めることが著しく困難なとき


免除の対象となる所得(収入)の目安は、世帯の構成などによって次の表のとおりとなっています。
全額免除と認定された人は保険料の全額を免除されますが、半額免除と認定された人は、半額の保険料を金融機関等で納めることになります。


◆夫、妻のどちらかに所得(収入)のある世帯の場合
世 帯 員 数 免除の対象となる所得(収入)の目安
全額免除 半額免除
4人世帯(夫婦、子2人)
(子の1人は16歳以上23歳未満)
164万円
(260万円)
285万円
(424万円)
3人世帯(夫婦、子1人)
(子は16歳歳未満)
129万円
(210万円)
215万円
(333万円)
2人世帯(夫婦のみ)  94万円
(159万円)
172万円
(271万円)
※( )内は収入

◆単身世帯の場合
世 帯 員 数 免除の対象となる所得(収入)の目安
全額免除 半額免除
単身世帯  35万円
(100万円)
 85万円
(150万円)
※( )内は収入
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(1)全額免除制度

免除制度とは、所得が低い人や、失業など経済的理由で保険料を納めることが困難なときに利用するものです。ただし、免除を受けるには所得の審査がありますので、申請し承認される必要があります。
免除を受けた期間については受給資格期間に計算されるだけでなく、老齢基礎年金額を計算する時に保険料納付期間の3分の1として計算されます。この期間をさかのぼって納めることもできます。


・追納について

免除の対象期間(半額免除の場合は、半額納付済み期間について)は、10年以内に追納することができます。追納することによって、老齢基礎年金額にも通常の納付期間と同様に反映される期間となります。追納額は、対象となった年度の翌々年度を越えて3年目から加算金がつき、それ以降、毎年度金額は高くなります。


・申請の際、必要なもの

申請には、年金手帳、代理申請の場合は本人の印鑑が必要です。また、転入して福地村で前年の所得の確認ができない方は所得証明、申請年度の前年度の4月1日以降に離職した方は、離職票、または雇用保険受給資格者証をお持ちください。

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(2)半額免除制度

平成14年4月1日から、保険料の半額を納付すれば残りの半額を免除する「半額免除制度」が創設されました。
「半額免除制度」は、
半額免除の承認を受けただけで保険料を納付しなければ、半額免除期間とはならず未納期間となりますので、ご注意下さい。
また、半額免除期間については、保険料納付期間の3分の2として老齢基礎年金の年金額を計算します。
なお、学生の方は「学生納付特例制度」の対象となるため、「半額免除制度」の申請はできませんのでご了承ください。


・追納について

免除の対象期間(半額免除の場合は、半額納付済み期間について)は、10年以内に追納することができます。追納することによって、老齢基礎年金額にも通常の納付期間と同様に反映される期間となります。追納額は、対象となった年度の翌々年度を越えて3年目から加算金がつき、それ以降、毎年度金額は高くなります。


・申請の際、必要なもの

申請には、年金手帳、代理申請の場合は本人の印鑑が必要です。また、転入して福地村で前年の所得の確認ができない方は所得証明、申請年度の前年度の4月1日以降に離職した方は、離職票、または雇用保険受給資格者証をお持ちください。

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(3)学生納付特例制度

20歳以上の学生も、第1号被保険者として国民年金に加入し、保険料を納めることになっています。しかし、多くの場合、学生には所得がありません。
このため、学生は、「学生納付特例制度」を利用し、市区町村の国民年金の窓口で申請して認められると、保険料を社会人になってから追納(保険料を後から納めること)することができます。
また、前年の所得を確認する必要があることから、毎年申請が必要です。
学生納付特例制度の詳細は、 こちら をご覧ください。

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(4)若年者(30歳未満)納付猶予

今までの免除制度では、本人に所得がなくても、一定額以上の所得がある世帯主(親など)と同居している場合には、保険料免除の対象になりませんでした。
若年者納付猶予制度が導入されると、30歳未満の方は、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合は、世帯主に一定額以上の所得があっても、保険料の納付が猶予されます。申請の受け付けは、4月1日以降です。
若年者納付猶予制度の対象となった期間は、受給資格期間になりますので、未納にはなりませんが、老齢基礎年金額の計算には含まれません。申請は、毎年必要です。
なお、平成17年4月から6月までに申請された方は、平成17年6月の分までが対象となります。引き続き、7月以降も猶予をご希望の場合は、7月以降に再度申請が必要になります。


・申請の際、必要なもの

申請される方は、年金手帳、印鑑(代理申請の場合)、平成15年中の所得がわかるもの(平成15年に所得があり、平成16年1月2日以降に村内に転入された方)、雇用保険受給資格者証または離職票(失業や、事業の廃止を理由に申請される場合)をお持ちになり、住民課の窓口にお越しください。


福地村 住民課
〒039-0892
青森県三戸郡福地村大字苫米地字下宿23-1
TEL..0178-84-2111
FAX..0178-84-4404


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