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遺族基礎年金
ページの説明: 遺族基礎年金の支給を受ける条件や年金を受けられる遺族の範囲などのについての説明です。
【最終更新 平成17年4月4日】
■ 支給を受ける条件
遺族基礎年金は、次のいずれかの条件を満たして亡くなった人の遺族に支給されます。

(1)

国民年金に加入している間に亡くなったとき

(2)

加入を終えた後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる人が亡くなったとき

(3)

老齢基礎年金を受けている人または老齢基礎年金の資格期間を満たしている人が亡くなったとき

ただし、上記の(1)と(2)では、「障害基礎年金の保険料の条件」と同様の条件を満たしていることが必要です。(遺族基礎年金では「初診日」を「死亡日」に置き舞えます)。

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■ 遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲
遺族基礎年金は、亡くなった人に生計を維持されていた次のいずれかの遺族に支給されます。(@がAに優先して支給されます)。
   @ 生計を共にしている子のいる妻   A 子

子は、18歳になった年度の末日までの間にある子または20歳未満で障害の程度が1級・2級の子に限られます。

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■ 遺族基礎年金の加算額
遺族基礎年金の額は、支給される遺族の種類と子の人数に応じて下記の表の額となっています。

  ●子のいる妻が受ける場合                    ※平成15年度
区   分 基 本 額 加 算 額 合  計
子が1人の妻  797,000円 229,300円  1,026,300円
子が2人の妻  797,000円 458,600円  1,255,600円
子が3人の妻  797,000円 535,000円  1,332,000円
 

子が4人以上の場合、子が3人のときの額に、子1人について76,400円を加算します。


  ●子が受ける場合                          ※平成15年度
区   分 基 本 額 加 算 額 合  計 一人当たり
1人のとき  797,000円 -  797,000円 797,000円
2人のとき  797,000円 229,300円 1,026,300円 513,200円
3人のとき  797,000円 305,700円 1,102,700円 367,600円
 

4人以上の場合、3人の額に1人について76,400円を加算した額を、人数で割った額となります。
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■ 遺族厚生年金
遺族年金保険に加入中の人が亡くなったときは、遺族基礎年金に上乗せして遺族厚生年金が支給されます。
また、厚生年金保険に加入中の人などが亡くなったとき、亡くなった人に生計を維持されていた次の遺族には、遺族基礎年金は支給されませんが、遺族厚生年金が厚生年金保険から単独で支給されます。

(1)

子のない妻

(2)

孫(遺族基礎年金の子と同じ年齢等の制限があります)

(3)

亡くなったときに55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から)


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