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〒039-0892
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トップページ > くらしの情報 > 国民年金 > 学生納付特例制度
学生納付特例制度
ページの説明: 保険料を後払いできる「学生納付特例制度」について説明します。
【最終更新 平成17年4月4日】
■ 保険料を後払いできる制度
20歳以上の学生も、第1号被保険者として国民年金に加入し、保険料を納めることになっています。しかし、多くの場合、学生には所得がありません。
このため、学生は、「学生納付特例制度」を利用し、市区町村の国民年金の窓口で申請して認められると、保険料を社会人になってから追納(保険料を後から納めること)することができます。
また、前年の所得を確認する必要があることから、毎年申請が必要です。
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■ 対象となる学生
この制度の対象になるのは、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(※1)その他の教育施設の一部に在学する20歳以上の学生(※2)とされています。
ただし、学生の前年の所得が68万円超(給与収入のときは、133万以上)のときには、この特例の対象とされません(学生に扶養親族等がいる場合、限度額は引き上げられます)。

※1

各種学校その他の教育施設については、個別に定めています。

※2

平成14年4月から、夜間・定時制課程や通信制課程の人も対象となっています。

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■ 10年以内に必ず追納してください
この特例の対象となった期間は、老齢基礎年金では、「25年の資格期間」に含まれますが、年金額には反映されません。
社会人になってから、必ず保険料を追納するようにしてください。追納できる期間は、この特例の対象となった期間から、10年以内期間に限られています。

分割して追納することもできます。

学生納付特例を受けた年度から2年を経過した分の保険料には、加算額が上乗せされます。

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■ 住所地の市区町村に申請を
学生納付特例制度は、前年の所得を確認する必要があるため、毎年申請が必要となります。「国民年金保険料学生納付特例申請書」に添付書類を添えて、住所地の市区町村の国民年金担当窓口に提出してください。
申請には、年金手帳(20歳到達時で、まだ年金手帳が送付されていない時は必要ありません)、学生証(コピー可ですが、有効期限が確認できるもの)、代理申請の場合は本人の印鑑が必要です。また、転入して福地村で前年の所得の確認ができない方は所得証明、申請年度の前年度の4月1日以降に離職した方は、離職票または、雇用保険受給資格者証をお持ちください。
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■ 申請して承認されたら
学生納付特例の承認を受けると、
@ 学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金または遺族年金が支給されます。
A 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の25年の資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納める(追納)ことができます。満額の老齢基礎年金を受けるためにも、卒業したら忘れずに追納してください。
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■ 申請が遅れたら
学生納付特例制度は、申請のあった月の前月から承認することになっています。申請が遅れた場合、承認される前の期間は、保険料を納めていなければ未納期間となり、その間に事故や病気で障害が残っても障害基礎年金は支給されませんのでご注意ください。

福地村 住民課
〒039-0892
青森県三戸郡福地村大字苫米地字下宿23-1
TEL..0178-84-2111
FAX..0178-84-4404


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