十和田市 産業情報
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  第5号:業種関係

 
1.認定要件
   経済産業大臣が指定した業種(以下「指定業種」という。)に該当する中小企業者で、金融の安定に支障を生じている中小企業者であること。

 
 
2.認定基準
 次の基準1(イ)、基準2(ロ)、基準3(ハ)のいずれかを満たすことが必要です。
 
 基準1(イ)  指定業種に該当する中小企業者であり、最近3カ月間の平均売上高又は平均販売数量(建設業は完成工事高又は受注残高)が前年同期の平均売上高等に比較して10%以上減少していること。
 (平成20年10月31日から3%以上の減少に条件緩和されています。)
 基準2(ロ)  指定業種に該当する中小企業者であり、製品の製造もしくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること。
 基準3(ハ)  最近3ヶ月間の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期の平均売上総利益率等に比較して3%以上減少していること。

 
 
3.必要書類
 
法人の場合 個人の場合
  認定申請書(様式第5−イ)  2通  または
認定申請書(様式第5−ロ)  2通  または
認定申請書(様式第5−ハ)  2通
※業種記入欄は、指定された業種名を記入してください。
上記認定基準を証明する書類  1部
他、要求された書類  1部
 登記事項証明書の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書  1通
 最近2期分の所得税の確定申告書の控えの写し(決算書又は収支内訳書含む。控えも持参)  1部
 市内で事業を営んでいることを証する資料  1部






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