十和田市 産業情報
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  第1号:再生手続開始申立等関係

 
1.認定要件
   経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等事業者(以下「指定事業者」という。)に対して売掛金債権又は前途金返還請求権を有し、金融の安定に支障を生じている中小企業者であること。

 
 
2.認定基準
   次の基準1または基準2を満たすことが必要です。
 基準1   指定事業者に対して50万円以上の未回収債権(売掛債権、手形債権等)を有していること。
 基準2 指定事業者に対して50万円未満の未回収債権(売掛債権、手形債権等)を有し、取引割合が20%以上あること。

 
 
3.必要書類
 
法人の場合 個人の場合
認定申請書(様式第1)  2通
現金債権、手形債権の明細  1部
取引先の支払通知書、手形、裁判所の再生債権通知等の本物とコピーを持参のこと。
手形は、本人所有のものであるか(買戻しされているか)確認するため、手形本物を持参のこと。
(基準2による場合)取引額がわかる明細及び他の業者も含めて全取引額がわかる明細  1部
直近3カ月の月別残高試算表の写しにより全取引額を明らかにし、それに対応した期間の得意先別売上帳の写しにより取引額を明らかにすることにより取引依存度を算出します。
 登記事項証明書の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書  1通
 住民票  1通
 確定申告書の控えの写し(決算書又は収支内訳書含む)(控えも持参のこと)  1部
 市内で事業を営んでいることを証明する資料  1部






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