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農振除外について |
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市では、優良農地確保のため、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき農用地利用計画を策定し、農業のために保全・利用すべき区域を「農用地区域」として定めています。
農用地区域内の土地は、農業以外の目的には利用できない事となっていますが、やむを得ず、農業以外の用途(宅地、駐車場等)に使用する場合は、農地転用申請前に農用地区域からの除外手続きが必要です。
ただし、農用地区域からの除外を申請しても、転用目的・申請地によっては農用地区域の除外ができない場合があります。 |
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| ■ 【農振除外受付について】 |
農振除外の受付については、年3回(7月、11月、3月)の月末が締切りとなっています。
受付場所:十和田市役所農林部農林課
(AM8:30 〜 PM5:15 土、日、祝日を除く) |
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| お問い合わせは、十和田市農林部農林課0176−23−5111(代表)まで |
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