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| 認定農業者制度とは |
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| ■ 認定農業者制度って? |
| 認定農業者制度は、自ら経営改善に取り組むやる気と能力のある農業者が、いわば「農業経営のスペシャリスト」をめざす計画である「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市町村が認定する制度です。近年の農業をとりまく環境は、後継者不足や高齢化、農産物の価格の低迷など深刻な事態となっています。そうした中で農業を発展させていくためには、認定農業者を育成・確保していく必要があります。 |
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| ■ 認定の対象者は? |
| 農業経営のスペシャリストをめざす意欲のある人であれば、性別、専業・兼業の別等を問わず、どなたでも認定を受けることができます。 |
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・性別 |
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男性、女性の別は一切問いません。また、家族経営協定等を結び、経営に参加している女性農業者などの方も、パートナーとともに認定の対象となります。 |
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・専業・兼業の別 |
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兼業農家の方や、これから新規に就農しようという方でも、市町村基本構想で示された農業経営を目指す方であれば認定の対象となります。 |
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・営農類型 |
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水稲、麦、大豆等の土地利用型農業はもちろん、農地を持たない畜産経営や野菜等の施設園芸なども認定の対象となります。 |
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・年齢 |
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国として一律の年齢制限は設けていません。市町村が、地域の担い手の状況を踏まえて運用します。 |
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・経営規模・所得の大小 |
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経営規模や所得の小さい農家でも、一定の収入が得られる農業経営を目指す場合は認定の対象となります。 |
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・法人経営 |
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農業経営を営む法人であれば、農業生産法人であるなしに関わらず認定の対象となります。集落営農についても、法人化すれば認定の対象となります。 |
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| ■ 認定農業者になるには |
| 認定農業者になろうとする方は、まず、経営改善に関する5年後の目標とその達成に向けた方策を内容とする「農業経営改善計画」を作成し、市へ提出します。市は、計画内容が基本構想に照らして適当である等と認めた場合に、計画の認定を行います。 |
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| 認定基準 |
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基本構想に照らして適切なものであること。 |
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計画の達成が確実であること。 |
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農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。 |
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| ※ 「市基本構想」 |
市が、地域の実情に即して、育成すべき農業経営の規模や所得等の目標など、農業の担い手像を明確化したものです。
詳細は、市役所へご相談下さい。 |
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| ■ 今後は認定農業者などに施策を集中化・重点化 |
新たな食料・農業・農村基本計画においては、今後、農業経営に関する国の施策は、認定農業者と一定の集落営農組織に集中的・重点的に実施することとされました。
また、19年産から導入される品目横断的経営安定対策(畜産・野菜・果樹の経営安定対策もあり)についても、認定農業者(=担い手)をその対象とすることとされています。
これは、我が国の農業の担い手となるべき者を国として全力で支援していくという強い意識の現れです。
担い手の主役たる認定農業者への発展が進むかどうかは、地域で真剣に農業に取り組んでおられる皆さん一人一人の熱意にかかっています。
将来の我が国農業の担い手として、また、自らの経営状況の改善のため、ぜひとも認定農業者への発展を早急にご検討下さい! |
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| お問い合わせは、十和田市農林部農林課0176−23−5111(代表)まで |