○十和田市災害対策本部運営規則
平成18年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、十和田市災害対策本部条例(平成17年十和田市条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、十和田市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害対策副本部長及び災害対策本部員)
第2条 条例第2条第2項に規定する災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長をもって充てる。
2 条例第3条第3項の規定により災害対策本部長(以下「本部長」という。)が指名する災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、教育長、市立中央病院長、総務部長、企画財政部長、民生部長、健康福祉部長、農林部長、観光商工部長、建設部長、十和田湖支所長、会計管理者、上下水道部長、教育部長、議会事務局長、市立中央病院事務局長及び十和田地域広域事務組合消防本部消防長とする。
(平19規則28・一部改正)
(組織及び業務分担)
第3条 条例第3条第1項の規定により、本部に次の表の左欄に掲げる部を置き、それぞれの部に当該表の右欄に掲げる班を置く。
部名
班名
総務部
総括司令班、総務・職員班、秘書班、管財班
企画財政部
企画調整班、財政班、税務・収納班、情報システム班
民生部
市民班、生活環境・国保年金班
健康福祉部
福祉・介護保険班、健康推進班
農林部
農業政策班、畜産農地班
観光商工部
観光推進班、商工労政班
建設部
土木班、都市整備建築・公園緑地班
十和田湖支所部
支所班
会計部
会計班
上下水道部
管理班、水道班、下水道班
文教部
教育総務班、指導班、生涯学習・スポーツ青少年班
議会部
議会班
医療部
業務班、医療救護班
2 前項に掲げるもののほか、本部長が必要と認めるときは、臨時に班を置くことができる。
3 班に班長を置く。
4 部及び班の業務分担は、別表第1のとおりとする。
5 部長及び班長は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(平19規則28・平21規則4・平21規則10・一部改正)
(本部室及び本部連絡員)
第4条 本部室は、十和田市役所災害対策本部室又は本部長の指定する場所に設置する。
2 本部には、「十和田市災害対策本部」を表示する。
3 本部室には、原則として本部連絡員を置く。
4 本部連絡員は、各部長がそれぞれの所属する職員のうちから指名する者をもって充てる。
5 本部連絡員は、それぞれ所属する部の災害に関する情報及び応急対策の実施状況を取りまとめて、本部に報告するとともに、本部からの連絡事項をそれぞれの所属する部の部長又は班長に報告しなければならない。
(本部の設置及び廃止)
第5条 市長は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあるため、応急対策を円滑かつ的確に講ずる必要があるときは、速やかに本部を設置する。
2 本部長は、災害の危険が解消したと認めるとき、又は災害発生後における応急措置がおおむね終了したと認められるときは、本部を廃止する。
(本部の設置前の措置)
第6条 防災主管部長は、予警報又は情報等により、災害の発生するおそれがあると認められるときは、本部設置前に次に掲げる事項について措置しなければならない。
(1) 予警報及び情報の収集に関すること。
(2) 関係各課及び防災関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 人員配備の指示に関すること。
2 休日又は勤務時間外において警報又は異常な情報を受理した当直者は、直ちに、その旨を防災主管課長及び関係各課長に報告し、その対応について指示を受けなければならない。
(非常配備の基準及び配備計画等)
第7条 本部は、被害を最小限に防止するため、迅速かつ強力な非常体制を整えるものとする。
2 非常配備の種別、内容等の基準は、別表第2のとおりとする。
3 本部は、非常配備の種別、内容等の基準に基づき配備計画を立て、これを職員に周知させるものとする。
(非常配備の開始及び解除)
第8条 各部における非常配備体制の開始及び解除は、本部長が指令する。
(被害状況の取扱い)
第9条 各部長は、被害が発生したときは、直ちに被害状況を調査し、防災主管部長に報告しなければならない。
2 防災主管部長は、各部長及び関係機関から報告された被害状況を取りまとめて、本部長に報告するとともに、青森県災害対策本部又は青森県の防災主管課に報告しなければならない。
(災害状況の取扱い)
第10条 防災主管部長は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに本部長に報告するとともに、その状況及び応急措置の概要を逐次青森県災害対策本部又は青森県の防災主管課に報告しなければならない。
2 防災主管部長は、関係機関に対し、災害に関する予警報を伝達するとともに、予想される災害の事態及びこれに対処すべき措置について周知しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に収入役が在職する場合は、その任期中に限り、改正後の第2条第1項及び別表第1出納部の項の規定は適用せず、改正前の第2条第1項及び別表第1出納部の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第2条第1項中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
附 則(平成19年規則第79号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第35号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第4号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)
(平19規則28・全改、平19規則79・平20規則35・平21規則4・平21規則10・一部改正)
部名
部長
班名
班長
業務分担
要員
総務部
総務部長
総括司令班
総務課長
1 災害対策本部等の運営及び統括に関すること。
2 被害状況の把握及び報告に関すること。
3 気象情報等の総括に関すること。
4 防災会議に関すること。
5 関係官庁諸団体との連絡調整に関すること。
6 知事への自衛隊派遣要請に関すること。
7 自衛隊との連絡調整に関すること。
8 災害情報の総括に関すること。
9 災害関係の陳情に関すること。
10 防災行政用無線の確保及び統制に関すること。
11 知事への防災ヘリコプター運航要請に関すること。
12 他の市町村長等への応援要請及び連絡に関すること。(給水等を除く。)
13 知事への応援要請に関すること。(給水を除く。)
総務課
防災係職員
総務・職員班
1 総務部内の庶務及び連絡調整に関すること。
2 議会との連絡に関すること。
3 職員の非常招集及び配置に関すること。
4 応援職員の要請及び連絡調整に関すること。
5 駅前、災害現場等の案内所の設置運営に関すること。
6 災害救助法関係の総括に関すること。
7 諸団体(自主防災組織、婦人会、町内会等)への協力要請及びその動員に関すること。
8 災害の取材(写真を含む。)に関すること。
9 災害の広報に関すること。
総務課
職員課職員(防災係職員を除く。)
秘書班
秘書課長
1 本部長及び副本部長の秘書に関すること。
2 視察者及び見舞者の応接に関すること。
3 被害地の視察に関すること。
秘書課職員
管財班
管財課長
1 庁舎職員等避難者の整理誘導に関すること。
2 庁舎、支所及び他課の所管に属さない市有財産の被害調査及び応急対策に関すること。
3 有線電話の確保及び臨時電話の架設に関すること。
4 車両の確保及び配車に関すること。
管財課職員
企画財政部
企画財政部長
企画調整班
企画調整課長
1 企画財政部内の庶務及び連絡調整に関すること。
2 運輸通信(鉄道・バス・船舶・電話・郵便等)、電力、ガス関係の被害調査に関すること。
3 被害者名簿の作成に関すること。
企画調整課職員
財政班
財政課長
1 災害応急対策関係予算の措置に関すること。
2 食料品等の調達に関すること。
3 災害対策用物品及び資器機材の調達に関すること。
4 応急復旧工事の請負契約に関すること。
財政課職員
税務・収納班
税務課長
1 建物、工作物及びその他動産(車両等)の被害状況並びに被害者実態調査に関すること。
2 被害届の受付及び被害証明の発行に関すること。
3 災害に伴う市税の減免措置に関すること。
税務課
収納課職員
情報システム班
情報システム課長
1 市有の情報システムの被害調査及び応急対策に関すること。
情報システム課職員
民生部
民生部長
市民班
市民課長
1 民生部内の庶務及び連絡調整に関すること。
2 避難所の開設に関すること。
3 炊き出しその他食品の供給に関すること。
4 避難者の把握(立退先等)に関すること。
5 埋火葬の証明に関すること。
市民課職員
生活環境・国保年金班
生活環境課長
1 死体の埋葬に関すること。
2 清掃施設の被害調査に関すること。
3 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
4 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付に関すること。
5 救援金の配分計画及び配分に関すること。
6 住宅金融支援機構扱いの災害復興住宅資金融資のあっせんに関すること。
7 広聴活動に関すること。
8 住民相談所に関すること。
生活環境課
国保年金課職員
健康福祉部
健康福祉部長
福祉・介護保険班
福祉課長
1 健康福祉部内の庶務及び連絡調整に関すること。
2 福祉施設の被害調査及び応急対策に関すること。
3 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与に関すること。
4 救援物品の受領及び保管並びに配分に関すること。
5 災害時要援護者の安全確保対策に関すること。
6 ボランティアの受け入れに関すること。
福祉課
介護保険課
みきの保育園
とわだこ中央保育園
十和田湖保育園職員
健康推進班
健康推進課長
1 医療機関の被害調査に関すること。
2 医療、助産及び保健に関すること。
3 避難所等における衛生保持に関すること。
4 防疫に関すること。
5 死体の処理(埋火葬を除く。)に関すること。
6 負傷者の把握に関すること。
7 医療救護班の編成に関すること。
8 医療救援隊との連絡調整に関すること。
9 医薬品、衛生材料の調達に関すること。
健康推進課職員
農林部
農林部長
農業政策班
農業政策課長
1 農林部内の庶務及び連絡調整に関すること。
2 農業関係の被害調査及び応急対策に関すること。
3 水産業関係施設及び水産物等の被害調査及び応急対策に関すること。
4 船舶関係(観光船舶を除く。)の被害調査及び応急対策に関すること。
5 主要食料の確保及び応急供給に関すること。
6 生鮮食料品等の確保に関すること。
7 農業関係及び水産業関係被災者への融資のあっせんに関すること。
8 農業関係及び水産業関係の被害証明に関すること。
農業政策課職員
畜産農地班
畜産農地課長
1 畜産業関係及び林業関係の被害調査及び応急対策に関すること。
2 家畜の防疫及び死亡獣畜の処理に関すること。
3 畜産業関係及び林業関係の被害証明に関すること。
4 畜産業関係及び林業関係被災者への融資のあっせんに関すること。
畜産農地課職員
観光商工部
観光商工部長
観光推進班
観光推進課長
1 観光商工部内の庶務及び連絡調整に関すること。
2 観光関係の被害調査及び応急対策に関すること。
3 観光施設等の安全対策に関すること。
4 国立公園の被害情報の収集に関すること。
5 温泉施設の被害調査及び応急対策に関すること。
観光推進課
現代美術館職員
商工労政班
商工労政課長
1 商工業関係の被害調査及び応急対策に関すること。
2 商工業関係の被害証明に関すること。
3 商工業関係被災者への融資のあっせんに関すること。
4 燃料、雑貨等の確保に関すること。
商工労政課職員
建設部
建設部長
土木班
土木課長
1 建設部内の庶務及び連絡調整に関すること。
2 道路、橋梁等(施工中のものを含む。)の被害調査及び応急対策に関すること。
3 各河川の被害情報の収集及び応急対策に関すること。
4 水防に関すること。
5 障害物の除去に関すること。
6 農地及び農業用施設の被害調査並びに応急対策に関すること。
7 農地等の被害証明に関すること。
土木課職員
都市整備建築・公園緑地班
都市整備建築課長
1 施工中の区画整備事業に関する被害調査及び応急対策に関すること。
2 公園施設及び街路樹の被害調査並びに応急対策に関すること。
3 公共建築物の被害調査及び応急修理に関すること。
4 住宅の応急修理に必要な調査に関すること。
5 被災住家及び工作物等の現地確認、指導に関すること。
6 市営住宅の被害調査に関すること。
7 災害公営住宅の建設及び既設公営住宅への特定入居に関すること。
8 応急仮設住宅の設置に必要な調査に関すること。
9 応急仮設住宅の建築及び住宅の応急修理に関すること。
10 応急仮設住宅の入居者の選定及び応急仮設住宅に関すること。
都市整備建築課
公園緑地課職員
十和田湖支所部
十和田湖支所長
支所班
市民生活課長
1 管内の災害情報等についての災害対策本部への連絡に関すること。
2 管内の関係団体との連絡に関すること。
3 防災行政用無線(固定系)による広報に関すること。
市民生活課職員
会計部
会計管理者
会計班
副会計管理者
1 救援金の受領及び保管に関すること。
2 災害関係経費の経理に関すること。
会計係職員
上下水道部
上下水道部長
管理班
管理課長
1 上下水道部内の庶務及び連絡調整に関すること。
2 職員の非常招集及び配置に関すること。
3 給水等に関する他市町村への応援要請及び連絡に関すること。
管理課職員
水道班
水道課長
1 給水活動に関すること。
2 上水道、簡易水道施設の被害調査及び応急対策に関すること。
3 上水道、簡易水道施設の復旧に関すること。
4 上水道、簡易水道施設の水質検査に関すること。
5 上水道、簡易水道の断減水時の広報に関すること。
6 給水車の借上げ及び配車に関すること。
7 災害復旧資機器材の確保に関すること。
水道課職員
下水道班
下水道課長
1 下水道施設の被害調査及び応急対策に関すること。
2 下水道施設の復旧に関すること。
3 下水道施設の被害地域に対する広報に関すること。
4 災害復旧資機器材の確保に関すること。
下水道課職員
文教部(教育委員会)
教育長
教育総務班
教育総務課長
1 文教部内の庶務及び連絡調整に関すること。
2 学校施設の被害調査に関すること。
3 市立学校施設の応急対策に関すること。
4 職員の非常招集及び配置に関すること。
5 学校給食施設の被害の把握に関すること。
6 学校給食の確保に関すること。
7 学用品の調達、給与に関すること。
教育総務課職員
指導班
指導課長
1 被災児童生徒等(幼児含む。)の調査に関すること。
2 応急の教育に関すること。
3 児童生徒等の保健及び環境衛生に関すること。
指導課職員
生涯学習・スポーツ青少年班
生涯学習課長
1 社会教育施設の被害調査及び応急対策に関すること。
2 社会体育施設の被害調査及び応急対策に関すること。
3 文化財及び文化施設の被害調査及び応急対策に関すること。
生涯学習課
スポーツ青少年課
中央公民館
南公民館
東公民館
十和田湖公民館
市民図書館
郷土館職員
議会部
議会事務局長
議会班
次長
1 市議会議員の被害地視察に関すること。
2 市議会議員との連絡に関すること。
議会事務局職員
医療部(中央病院)
市立中央病院長
業務班
事務局長
1 医療部内の庶務及び連絡調整に関すること。
2 市立中央病院の管理に係る施設の被害調査及び応急対策に関すること。
3 職員の非常招集及び配置に関すること。
4 医療薬剤及び資材の供給確保に関すること。
5 収容患者の給食の確保に関すること。
業務課
医事課職員
医療救護班
副院長
1 患者の避難誘導に関すること。
2 傷病者等の医療救護及び看護に関すること。
3 民生部健康推進班への応援に関すること。
医療局
薬局
看護局
手術室
救急室
地域医療連携室
医療機器中央管理室
医療安全対策室
健診センター職員
備考
1 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局の職員は、本部長の指示する班の応援活動に従事するものとする。
2 本部長は、必要に応じて各部及び各班に対し、他の業務への応援を命ずることができる。
3 本部長は、必要に応じて業務分担を一時的に変更することができる。

別表第2(第7条関係)
ア 地震
配備区分
配備時期
実施内容
配備要員
警戒配備
災害対策本部を設置するに至らないが予想される災害に直ちに対処する態勢
1 市内で震度4の地震を感じたとき。
2 市長が特にこの配備を指示したとき。
1 総務課は、地震情報及び関係機関等からの情報を待機している関係課に伝達する。
2 関係課は、各種情報収集に努め、総務課に報告するとともにそれぞれ警戒態勢を整える。
1 関係課及び災害応急対策要員又は災害警戒対策要員が対処する。
2 休日等の勤務時間外は、関係課の災害応急対策要員又は災害警戒対策要員が登庁して対処する。
なお、その他の職員は、登庁できる態勢で自宅待機する。
非常配備
全庁をあげて対処する態勢
1 市内で震度6弱、6強以上の地震を感じたとき。
2 市長が特にこの配備を指示したとき。
災害対策本部の分担事務に従って災害応急対策を実施する。
1 全職員が対処する。
2 休日等の勤務時間外は、全職員が登庁して対処する。
1 市内で震度5弱、5強の地震を感じたとき。
2 市長が特にこの配備を指示したとき。
1 各種情報の収集、伝達に努め、災害応急対策を実施する。
2 災害対策本部等が設置された場合は、災害対策本部等の分担事務に従って災害応急対策を実施する。
1 各課及び各出先機関の災害応急対策要員が対処する。
2 休日等の勤務時間外は、各課の災害応急対策要員が登庁し、対処する。
なお、その他の職員は、登庁できる態勢で自宅待機する。
1 「関係課」とは、市長が防災に関わりがあるものとして指定した課をいう。
2 「災害応急対策要員」とは、各課長が災害応急対策に当たることとして指名した職員をいう。
3 「災害警戒対策要員」とは、関係課の長が災害警戒対策に当たることとして指名した職員をいう。
イ 風水害等
配備区分
配備時期
実施内容
配備要員
1号配備
(準備態勢)
予想される事態に対処するための態勢
1 次のいずれかの注意報が発令され、危険な状態が予想されるとき。
(1) 大雨注意報
(2) 洪水注意報
(3) 強風注意報
(4) 大雪注意報
(5) 風雪注意報
2 特に市長がこの配備を指示したとき。
1 総務課は、気象情報を収集し、関係課に伝達する。
2 関係課は、気象情報に注意し、それぞれの準備態勢を整える。
1 総務課員及び関係課職員若干名で対処する。
2 休日等の動務時間外は、必要に応じて登庁し対処する。
2号配備
(警戒態勢)
1号配備を強化するとともに、災害対策本部を設置するに至らないが予想される災害に直ちに対処する態勢
1 次のいずれかの予警報が発令され、危険な状態が予想されるとき。
(1) 大雨警報
(2) 洪水警報
(3) 暴風警報
(4) 大雪警報
(5) 暴風雪警報
2 特に市長がこの配備を指示したとき。
1 総務課は、気象情報及び関係機関等からの情報を待機している関係課に伝達する。
2 関係課は各種情報収集に努め、総務課に報告するとともに、それぞれ警戒態勢を整える。
1 配備要員は、1号配備を強化する。
2 休日等の勤務時間外は、総務課及び関係課の職員が登庁し対処する。
なお、その他の職員は、登庁できる態勢で自宅待機する。
3号配備
(非常態勢)
全庁をあげて対処する態勢
1 次の場合で市長が必要と認めたとき。
(1) 災害が市内に広域にわたり発生したとき。
(2) 市に相当規模の災害が発生したとき。
2 市長が特にこの配備を指示したとき。
1 各種情報の収集、伝達に努め、災害応急対策を実施する。
2 災害対策本部等が設置された場合は、災害対策本部の分担事務に従って災害応急対策を実施する。
1 各課の災害応急対策要員が対処する。
2 休日等の勤務時間外は、各課の災害応急対策要員が登庁し対処する。
なお、その他の職員は、登庁できる態勢で自宅待機する。
1 各種警報が発令されている状況下で、台風が通過する公算が強く、市の地域内に甚大な被害が発生するおそれがあるとき。
2 市長が特にこの配備を指示したとき。
1 各種情報の収集、伝達に努め、災害警戒対策を実施する。
2 災害警戒対策本部が設置された場合は、災害対策本部の分担事務に従って災害応急対策を実施する。
1 関係課の災害警戒対策要員が対処する。
2 休日等の勤務時間外は関係課の災害警戒対策要員が登庁し対処する。
なお、その他の職員は、登庁できる態勢で自宅待機する。
1 「関係課」とは、市長が防災と特に関わりがあるものとして指定した課をいう。
2 「災害応急対策要員」とは、各課長が災害応急対策に当たることとして指名した職員をいう。
3 「災害警戒対策要員」とは、関係課の長が災害警戒対策に当たることとして指名した職員をいう。