◎市たばこ税について

市たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかるものです。

●納税義務者
国産たばこの製造業者
特定販売業者
卸売販売業者

@たばこの小売価格にはすでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者の方となります。

●税率
1,000本につき3,298円
ただし、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄については1,000本につき1,564円

●税額の算出方法

 国産たばこの製造業者等が市内の小売販売業者に売り渡した本数 × 税率

●申告と納税の方法
国産たばこの製造業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。



お問い合わせ先
十和田市企画財政部 税務課 税制係
0176-23-5111(182,183) FAX0176-22-4899