家屋について

1.評価のしくみ
固定資産(家屋)の価格は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」によって種類別に定められた評価方法により評価を行い、市長が価格の決定をし、固定資産課税台帳に登録します。
家屋の評価は3年ごとに見直すこととされ、原則、評価替え年度の翌年度及び翌々年度は据え置きとなります。ただし、家屋の新増築等があった場合には価格の見直しを行います。

○建物の種類及び構造
評価上において、建物の種類および構造は、登記簿上の種類にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)における現況の建物の種類および構造によります。

○価格
価格は、固定資産評価基準に基づき、評価する家屋と同様の家屋を新築した場合に必要とされる建築費(再建築価額)を基礎に新築時からの経過年数に応じた減価率(経年減点補正率)などを乗じて求めます。

2. 新築住宅に対する固定資産税・都市計画税の減額措置
新築された住宅が床面積や価格について一定の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税額(家屋分)が1/2に減額されます。

○減額の対象となる住宅の要件
住宅の種類 専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)
床 面 積 専用
住宅
平成17年度まで(H13.1.2
〜H17.1.1新築分)
50m2以上280m2以下(一戸建て
以外の貸家住宅は、独立した1
区画が、35m2以上280m2以下)
平成18年度から(H17.1.2
〜H20.1.1新築分)
50m2以上280m2以下(一戸建て
以外の貸家住宅は、独立した1
区画が、40m2以上280m2以下)
併用
住宅
居住部分の床面積が50m2以上280m2以下

○減額される範囲
以下のとおりですが、減額の対象になるのは、家屋のうち居住部分だけです。
120m2以下の場合 2分の1
120m2を超え280m2以下の場合 120m2相当分について2分の1(120m2を超える部分は減額されません。)

○減額される期間
3階建て以上の中高層耐火・準耐火建築物(住宅) 新築後5年間
一般の住宅(上記以外) 新築後3年間

(注)3階建て以上の木造家屋のうち、準耐火建築物に該当するものは、木造準耐建築物であることの確認を行いますので、「建築確認申請書(写)」および「検査済証(写)」を添付した「固定資産税減額申告書」の提出をお願いします。

3.耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施したものは、翌年度分から最大3年間固定資産税が減額されます。

○減額の対象となる住宅の要件
住宅の種類 専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)
改修工事金額 耐震改修に要した費用が一戸あたり30万円以上
申告書の提出 耐震改修工事の完了後3か月以内に、十和田市長あてに申告する必要があります。

○減額される範囲
120m2以下の場合 2分の1
120m2を超える場合 120m2相当分について2分の1(120m2を超える部分は減額されません。)

○減額される期間
耐震改修の完了した時期 減額期間
平成18年1月〜平成21年12月末まで 改修後3年間
平成22年1月〜平成24年12月末まで 改修後2年間
平成25年1月〜平成27年12月末まで 改修後1年間

○提出する書類
◇耐震基準適合住宅に対して課する固定資産税の減額に関する申告書
◇耐震基準に適合することを証する書類(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書)
※詳しくは市役所の税務課家屋係へお問い合わせください。

4.バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
 平成19年1月1日以前に建築された住宅で平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った住宅には、翌年度分の固定資産税が減額されます。

○減額の対象となる要件
(1)次のいずれかのかたが居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く。)
ア)65歳以上のかた
イ)要介護認定または要支援認定を受けているかた
ウ)障害のあるかた

(2)次の工事で、補助金等を除く自己負担が30万円以上のもの
ア)廊下の拡幅 オ)手すりの取付け
イ)階段の勾配の緩和 カ)床の段差の解消
ウ)浴室の改良 キ)引き戸への取替え
エ)便所の改良 ク)床表面の滑り止め化

(3)申告書の提出
 バリアフリー改修工事の完了後3か月以内に、十和田市長あてに申告する必要があります。

○減額される範囲
100m2以下の場合 3分の1
100m2を超える場合 100m2相当分について3分の1(100m2を超える部分は減額されません。)

○提出する書類
◇バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額に関する申告書
◇改修工事に係る明細書(改修工事前ならびに工事後の状況がわかる図面および工事費内訳書など改修工事費用の確認ができるもの)
◇改修工事箇所の写真(改修工事前および工事後のもの)
◇領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
◇「介護保険における居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給について」の通知書の写しあるいは「住宅改修費給付決定(却下)通知書」の写し
◇該当する区分に応じた書類
65歳以上のかた 住民票(写しでも可。)
要介護または要支援認定を受けているかた 介護保険の被保険者証の写し
障害のあるかた 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し

※詳しくは市役所の税務課家屋係へお問い合わせください。


お問い合わせは
十和田市企画財政部 税務課家屋係
TEL 0176-23-5111(179,189,199)