◎軽自動車税について



1.納税義務者
 軽自動車税とは主たる定置場所在の市町村において、4月1日現在の軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。

 知人へ譲渡、または業者に廃車処分を依頼したのに、軽自動車税の納税通知書が届くという問い合わせが増えています。このような場合で、まだ廃車届けをされていない場合は、早めに手続きをしてください。
 月割りの制度はありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡されても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
 「軽自動車税納税通知書」で納められた場合は、領収書の部分が継続検査用の納税証明書の代わりにも使えますので大事に保管してください。


2.税  率

種 別 税 率
原動機付自転車 50cc以下 1,000円
50cc超〜90cc以下 1,200円
90cc超〜125cc以下 1,600円
ミニカー 2,500円
軽自動車 二輪(250cc以下) 2,400円
三輪 3,100円
四輪 乗用 営業用 5,500円
自家用 7,200円
貨物 営業用 3,000円
自家用 4,000円
雪上車 2,400円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円
その他のもの
(フォークリフトなど)
4,700円
二輪の小型自動車(250cc超) 4,000円


3.軽自動車の手続きについて
(1)  軽自動車等の所有者がその車両を持ち他市町村へ転出した場合には、住所変更または標識変更の手続きが必要となります。
(2)  所有していた軽自動車等を他人に譲渡した場合には、ナンバープレートの変更または名義変更の手続きが必要です。
(3)  所有者が亡くなった場合には、名義変更または廃車の手続きが必要です。


[車種別の取扱窓口]
車種 取扱窓口 手続きに必要なもの
原動機付自転車
(50cc〜125cc)
小型特殊自動車
転出者は転出先の市町村役場の
     軽自動車税担当係
その他は
  十和田市税務課窓口(本庁)
  十和田湖支所市民生活課
十和田市のナンバープレート
印鑑
標識交付証明書
軽二輪
125cc超〜250cc
青森県軽自動車協会八戸支所
0178−51−2560
取扱窓口にお尋ねください
二輪の小型自動車
250cc超
陸運支局
八戸自動車検査登録事務所
0178−20−3161
取扱窓口にお尋ねください
軽三輪
軽四輪
軽自動車検査協会八戸支所
0178−21−2150
(24時間案内)
0178−21−2135
取扱窓口にお尋ねください


4.減免手続きについて

   身体障害者手帳等の交付を受けているかた、またはそのかたと生計を一にするかたがたが、これらの手帳を受けているかたの生業、通院、通学などのために軽自動車(営業車を除く)を利用している場合で、その障害の程度や使用状況などが一定の条件に該当するときには、収納課に納期限の7日前までに申請することによって軽自動車税の減免を受けることができる場合があります。
 詳しくは収納課 (TEL0176-23-5111 内線198) にお問い合わせください。



お問い合わせ先
十和田市企画財政部 税務課 税制係
TEL0176-23-5111(182,183) FAX0176-22-4899