| 軽自動車税とは主たる定置場所在の市町村において、4月1日現在の軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。 |
| ※ | 知人へ譲渡、または業者に廃車処分を依頼したのに、軽自動車税の納税通知書が届くという問い合わせが増えています。このような場合で、まだ廃車届けをされていない場合は、早めに手続きをしてください。 |
| ※ | 月割りの制度はありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡されても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。 |
| ※ | 「軽自動車税納税通知書」で納められた場合は、領収書の部分が継続検査用の納税証明書の代わりにも使えますので大事に保管してください。 |
| 種 別 | 税 率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | ||
| 50cc超〜90cc以下 | 1,200円 | |||
| 90cc超〜125cc以下 | 1,600円 | |||
| ミニカー | 2,500円 | |||
| 軽自動車 | 二輪(250cc以下) | 2,400円 | ||
| 三輪 | 3,100円 | |||
| 四輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | |
| 自家用 | 7,200円 | |||
| 貨物 | 営業用 | 3,000円 | ||
| 自家用 | 4,000円 | |||
| 雪上車 | 2,400円 | |||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | ||
| その他のもの (フォークリフトなど) |
4,700円 | |||
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | |||
| (1) | 軽自動車等の所有者がその車両を持ち他市町村へ転出した場合には、住所変更または標識変更の手続きが必要となります。 |
| (2) | 所有していた軽自動車等を他人に譲渡した場合には、ナンバープレートの変更または名義変更の手続きが必要です。 |
| (3) | 所有者が亡くなった場合には、名義変更または廃車の手続きが必要です。 |
| 車種 | 取扱窓口 | 手続きに必要なもの |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 (50cc〜125cc) 小型特殊自動車 |
転出者は転出先の市町村役場の 軽自動車税担当係 その他は 十和田市税務課窓口(本庁) 十和田湖支所市民生活課 |
十和田市のナンバープレート 印鑑 標識交付証明書 |
| 軽二輪 125cc超〜250cc |
青森県軽自動車協会八戸支所 0178−51−2560 |
取扱窓口にお尋ねください |
| 二輪の小型自動車 250cc超 |
陸運支局 八戸自動車検査登録事務所 0178−20−3161 |
取扱窓口にお尋ねください |
| 軽三輪 軽四輪 |
軽自動車検査協会八戸支所 0178−21−2150 (24時間案内) 0178−21−2135 |
取扱窓口にお尋ねください |
| 身体障害者手帳等の交付を受けているかた、またはそのかたと生計を一にするかたがたが、これらの手帳を受けているかたの生業、通院、通学などのために軽自動車(営業車を除く)を利用している場合で、その障害の程度や使用状況などが一定の条件に該当するときには、収納課に納期限の7日前までに申請することによって軽自動車税の減免を受けることができる場合があります。 詳しくは収納課 (TEL0176-23-5111 内線198) にお問い合わせください。 |