| 1. |
水道の使用開始・休止の届出は希望日前にお願いします。 |
| 2. |
水道の使用開始・休止は、使用者本人からの届出となります。 |
| 3. |
現地での水道の使用開始・休止の届出は取り扱っておりません。 |
| 4. |
届出しないで水道を使用した場合は、前使用者から引き続いて使用しているとみなし、その間の基本料金等を頂くことになります。 |
| 5. |
漏水がある場合は、修理後でなければ使用開始できませんので、別記指定工事事業者に調べてもらうようにして下さい。 |
| 6. |
料金は前月の検針日(毎月12日から19日までの定例日)の翌日から当月の検針日までを当月分として、郵送分は毎月末日までに納付書が発行されます。 |
| 7. |
下水道使用の方は、水道料金と同時に納付して頂きます。 |
| 8. |
口座振替ご利用の方は、検針日の翌月5日が口座振替日です。 |
| 9. |
納期限は検針日の翌月10日です。 |
| 10. |
納期限まで納付されない時は、納期限後20日以内に督促状(手数料 100円)が発付されます。 |
| 11. |
水道料金を滞納すると衡平の法理に反することから、給水を停止することがあります。 |