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  後期高齢者医療制度

【お問い合せ:国保年金課または十和田湖支所市民生活課】
■ 後期高齢者医療制度とは
 後期高齢者医療制度は、老人保健制度に代わる新しい医療制度です。
 県内の40市町村すべてが加入している「青森県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、保険料の決定や医療の給付などを行います。
 また、市町村では、保険証の引渡しや保険料の徴収、各種申請・届け出等の受け付けなどを行います。
青森県後期高齢者医療広域連合のホームページ

 
■ 被保険者
 広域連合内に住む75歳以上の方及び65歳から75歳未満で一定の障害をお持ちの方が対象となります。
 対象となる方は、それまで医療を受けていた国民健康保険または被用者保険(健康保険組合や共済組合など)から後期高齢者医療制度に移ることになります。
 
●後期高齢者医療制度の対象となるとき
  75歳の誕生日から
65歳以上の方が広域連合から障害の認定(障害認定)を受けた日から
 
 
障害認定の基準(これまでの老人保健制度と同様です)
  身体障害者手帳1級、2級、3級及び4級の一部
愛護手帳A
国民年金などの障害者年金1級、2級
精神障害者保健福祉手帳1級、2級
   上記のいずれかに該当する方は、市町村窓口で申請すると広域連合の認定を受けた日から後期高齢者医療の被保険者となり、「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
 
●障害認定の取り下げ
 75歳未満の方は障害認定を取り下げることにより、後期高齢者医療の被保険者資格を喪失することができ、その場合国民健康保険または被用者保険(健康保険組合や共済組合など)に加入することになります。また、75歳到達までに一度障害認定の取り下げをしても、再度「障害認定申請」を行うことが可能です。

 
■ 保険証
 被保険者の方には、1人に1枚、後期高齢者医療被保険者証が交付されます。
 診療を受けるときは必ず提示してください。
 また、紛失したり破損したときは市町村の窓口で再交付を受けることができます。

 
■ 医療費の自己負担割合
 診療を受けるときの自己負担割合はこれまでの老人保健制度と同様、一般の方は1割、現役並み所得者は3割となります。(保険証に記載されています)
 
●所得区分と自己負担割合について
所得区分 負担割合 判定基準
現役並み所得者 3割 同一世帯に課税所得が145万以上の後期高齢者医療制度被保険者がいる人。※ただし、被保険者の収入の合計が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は1割負担となります。
一般 1割 現役並み所得者、低所得者II、低所得者I のいずれにも該当しない人。
低所得者II 1割 同一世帯の全員が住民税非課税の人。(低所得者I 以外の人)
低所得者I 1割 同一世帯の全員が住民税非課税で、所得区分ごとに必要経費・控除額を差し引いた後の金額が0円になる人

 
■ 保険料
 後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。
 保険料は広域連合において計算され、被保険者一人当たりの「均等割額」と所得に応じた「所得割額」の合計が保険料となります。
 
 保険料額を決める基準(保険料率)は2年ごとに設定され、現在は限度額50万円、均等割額40,514円、所得割率7.41%となっています。
青森県の保険料
限度額50万円
 
均等割額
被保険者一人当たり
40,514円
所得割額
(総所得金額等−基礎控除額)
×所得割率7.41%
 ただし、「健康保険組合や共済組合などの被用者保険の被扶養者」であった方(新しく保険料を負担していただく方)は、加入時から2年間は均等割額の半額のみに軽減されます。
 
※健康保険組合や共済組合などの被用者保険の被扶養者であった方の特例
 平成20年4月から9月までは保険料負担を凍結し、10月から平成21年3月までは9割軽減となります。
 
●保険料の納め方
 年金が年額18万円以上の方の場合は、保険料は年金からの天引き(特別徴収)となります。それ以外の場合は納付書や口座振替で個別に納めます(普通徴収)。また、介護保険料とあわせて保険料額が年金受給額の2分の1を超える場合は、天引きされません。
 
●保険料の滞納
 特別な理由が無く保険料を滞納した場合、通常の保険証より有効期間の短い短期被保険者証が発行されます。また、滞納が1年以上続いた場合には保険証を返還してもらい、資格証明書が交付されます。資格証明書で診療を受けるときは、医療費がいったん全額自己負担になります。

 
■ 受けられる給付
 これまでの老人保健制度と同様の給付が受けられます。
 
●入院時食事療養費
 世帯全員が住民税非課税で低所得II ・ I に該当する方で、申請により交付を受けた『限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関に提示することにより標準負担額が減額されます。
所得区分 標準負担額
(一食あたり)
現役並み所得者及び一般 260円
低所得者II 90日までの入院 210円
過去12ヶ月で
90日を超える入院
160円
低所得者I 100円
 
●入院時生活療養費
 療養病床に入院する方は、食費と居住費を負担することになります。低所得者区分を受けるためには、『限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関に提示してください。
所得区分 一食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者
及び一般
入院時生活療養(I)を算定する医療機関に入院している方(注1) 460円 320円
入院時生活療養(II)を算定する医療機関に入院している方(注2) 420円
低所得者II 210円
低所得者I 年金受給者80万円以下等 130円
老齢福祉年金受給者 100円 なし
(注1)  栄養士による食事療養が行われているなど一定の要件を満たす届出をしている保険医療機関に入院のとき
(注2)  (注1)以外の保健医療機関に入院のとき
 
●高額療養費
 1か月に支払った医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者 44,400円 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円)
一般 12,000円 44,400円
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 15,000円
 課税所得が145万円以上213万円未満の方(または収入の合計が高齢者2人以上世帯で520万円以上621万円未満、高齢者1人世帯で383万円以上484万円未満と申請した場合)は、医療費が高額になったときの自己負担限度額についてのみ、「現役並み所得者」ではなく「一般」を適用します。
 
●高額介護合算療養費
 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を年間で合算し、所得区分に応じた限度額を超えた金額を支給します。
※限度額表
所得区分 限度額
現役並み所得者 67万円
一般 56万円
低所得者II 31万円
低所得者I 19万円
 
●療養費
 急病などで保険証を持たずに診療を受けたときなどは、医療費をいったん全額自己負担しますが、後日申請により認められると、自己負担分を除いた額が交付されます。
 
●移送費
 緊急の場合などのやむをえない理由で、医師の指示による転院などの移送に費用がかかったとき、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。
 
●訪問介護療養費
 主治の医師の指示で訪問介護を利用したときは、医療費の1割負担となります。(現役並み所得者は3割負担)
 
●保険外併用療養費
 高度先進医療を受けたときなどは、一般治療と共通する部分については、保険が適用され、保険証で診療が受けられます。
 
●葬祭費
 被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った方に50,000円支給されます。
 
●老人保健制度の未請求の給付について
 後期高齢者医療制度に移行した後でも、未請求となっている老人保険制度の療養費がある場合、治療費を支払った翌日から起算して2年間までの療養費は給付を受けられます。



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