| 【お問い合せ先:国保年金課または十和田湖支所市民生活課】 |
国民年金は、すべての人に生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。病気や事故で、障害者になったり生計維持者が死亡したときの不測の事態にも備えます。
自営業の人や学生、自由業の人も厚生年金や共済組合に加入している人やその配偶者も、みんな国民年金に加入して基礎年金を受ける制度です。 |
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| ■ 国民年金の加入者 |
| 日本に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金の加入が義務付けられています。 |
| 被保険者 |
加入年齢 |
加入者 |
納付方法 |
| 第1号 |
20歳以上60歳未満 |
自営業、農林漁業、学生、無職の人など
(第2号、第3号以外の人) |
各人で納めます。 |
| 第2号 |
就職時〜69歳 |
会社員、公務員など |
勤務先の厚生年金や共済組合などの年金制度から納められます。 |
| 第3号 |
20歳以上60歳未満 |
会社員、公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者 |
扶養している人(第2号被保険者)の加入年金制度から納められます。 |
| 任意加入 |
20歳以上65歳未満 |
外国に住んでいる日本人 |
各人で納めます。 |
| 60歳以上65歳未満 |
年金を満額に近づけたい人や受給資格期間に満たない人 |
| 65歳以上70歳未満 |
受給資格期間に満たない人 |
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平成3年4月からは、20歳以上の学生も強制加入となりました。これまでは任意加入扱いでしたので、加入しないとたとえ在学中の病気・ケガで障害者となっても年金が受けられませんでした。また、卒業後の年金加入では、満額の老齢基礎年金が受けられませんでした。
そこでこのようなことのないように国民年金の加入が義務付けられたのです。
必ず住民登録している市町村に届出をしてください。また、親が届出の代行もできます。 |
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| ■ 国民年金保険料 |
| 保険料の納付は、年金を受け取るためのスタートです。保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。 |
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| ・第1号被保険者の場合 |
| 納付書を使用する方 |
→ |
国が発行する納付書で金融機関・郵便局・コンビニエンスストアなどで納めてください。 |
| 口座振替を利用する方 |
→ |
申し出により指定口座から納付することができます。 |
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| ・第3号被保険者の場合 |
| 厚生年金や共済組合から拠出金としてまとめて支払われます。したがって、保険料を個別に負担する必要はありません。 |
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長い人生の間には、経済的な理由などからどうしても保険料を納められないときがあります。
だからといって保険料を未納のままにしておきますと、将来年金を受けられない場合があります。
保険料を納めるのが困難な方には免除制度があります。申請は毎年必要です。 |
| 免除の申請をして承認されますと、年金を受ける権利が保障されます。 |
| 法定免除 |
| ● |
生活保護法による生活扶助を受けている人 |
| ● |
障害基礎年金または被用者年金の障害年金
(1・2級)の受給権者 |
| ※ |
年金額は通常の3分の1になります |
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保険料
全額免除 |
| 申請免除 |
| ● |
所得が一定以下の人 |
| ● |
天災・失業等の理由により、保険料を納付することが著しく困難な人 |
| ※ |
年金額は通常の3分の1になります |
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| ● |
所得が一定以下で保険料を全額納付することが困難な方
(平成14年4月より実施) |
| ※ |
年金額は通常の3分の2になります |
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半額免除 |
| ● |
所得が一定以下で保険料を1/4納付する
(平成18年7月より実施) |
| ※ |
年金額は通常の2分の1になります |
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3/4免除 |
| ● |
所得が一定以下で保険料を3/4納付する
(平成18年7月より実施) |
| ※ |
年金額は通常の6分の5になります |
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1/4免除 |
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◆ |
免除された期間の保険料は、過去10年以内に限り一定額を加算して追納できます。
追納すると年金額は通常に戻ります。 |
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| 30歳未満の方の年金権を確保するために、同居している世帯主の所得と関係なく、本人及び配偶者の前年の所得が基準額(全額免除基準)以下であれば、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。 |
| 1) |
この期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給期間)に算入されますが、年金額には反映されません。 |
| 2) |
10年以内に追納すると、通常に納付したのと同じことになります。 |
| 3) |
障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。 |
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学生には、学生本人の前年の所得が約118万円以下の場合、保険料の納付が卒業まで猶予される「学生納付特例制度」があります。
※ただし、毎年度申請が必要です。
しかし、以下の点に注意が必要です。 |
| 1) |
この期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)に算入されますが、年金額には反映されません。 |
| 2) |
10年以内に追納すると、通常に納付したのと同じことになります。 |
| 3) |
障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。 |
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| 学生とは、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、厚生労働省令で定める各種学校、その他教育施設及び各種学校(1年以上の課程に限る)に在学する方(夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。)です。 |
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| ※申請はどうすればいいの? |
| 手続きは住民登録している市町村で行います。 |
| ○申請するかた |
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本人または代理人でもかまいません。 |
| ○申請に必要なもの |
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請求する年度の学生証か在学証明書の写し
代理人が申請する場合は印鑑 |
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| ■ 国民年金の給付の種類 |
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| 老齢基礎年金 |
| 受給資格期間が25年以上ある人が、65歳になると受けられます。 |
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下記の期間の合計が原則として25年以上必要です。
1 国民年金の保険料を納めた期間
2 国民年金の保険料の免除を受けた期間
3 国民年金の学生納付特例を受けた期間
4 任意加入できる人が加入しなかった期間など
(合算対象期間)
5 昭和36年4月以後の厚生年金保険の被保険者期間、
または共済組合の組合員期間
6 第3号被保険者であった期間 |
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| ・ |
20歳以上60歳未満で、国民年金に任意加入できたけれども加入しなかった期間は、合算対象期間。
受給資格の25年をみる場合には計算に入れられますが、年金額の計算には入りません。 |
| ・ |
平成3年3月以前に学生であり、国民年金に加入する必要がなかったため任意加入しなかった期間 |
| ・ |
海外在住期間など |
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詳しくはお問い合わせください |
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| 20歳から60歳になるまでの40年間保険料の滞納がない場合、満額の年金を受けることができます。未納期間や免除期間があると、それに応じて減額されます。 |
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| ●年金額の計算● |
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老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳から65歳の間に繰り上げて
減額された年金を受けることができます。
しかし、減額率は生涯変わりませんので注意が必要です。また、65歳以後に繰り下げて増額された年金を受けることもできます。 |
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| 特別障害給付金 |
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| 1) |
平成3年3月31日以前に国民年金の任意加入対象者だった学生 |
| 2) |
昭和61年3月31日以前に国民年金の任意加入対象者だった厚生年金・共済組合等の被保険者の配偶者。 |
| * |
これらの方で任意加入していなかった期間に初診日があり、その傷病により現在国民年金法に定める障害等級に該当する方が請求することができます。 |
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| ・1級 |
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月額 49,850円 |
| ・2級 |
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月額 39,880円 |
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| 障害基礎年金 |
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| 次の条件を満たしている人が受けられます。(初診日において、国民年金の被保険者であること) |
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| 1. |
はじめて診療を受けた日(初診日)の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間も含む)が加入期間の3分の2以上あること。 |
| ※ |
平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。 |
| 2. |
障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または、症状が固定した日)に国民年金法施行令で定める障害等級表の1級または2級の障害に該当していること。 |
| ※ |
20歳前に障害者になった人は、20歳から障害基礎年金が受けられます。この場合は本人の所得制限があります。 |
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| 遺族基礎年金 |
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・18歳(障害児は20歳)に達する日の属する年度末までの子供がいる妻
・18歳(障害児は20歳)に達する日の属する年度末までの子供 |
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・死亡した人が被保険者か、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。
・死亡した前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上保険料が納められている(免除期間を含む)か、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。
※平成28年4月1日前の死亡については、死亡日の前々月まで1年間に保険料の滞納がなければ支給されます。 |
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| ■ 第1号被保険者への独自給付 |
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付加保険料月額400円を上積みして、納めた人に、次の式で計算した額が老齢基礎年金に加算されます。
200円×付加保険料を納めた期間 |
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| 夫が亡くなったときに、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間、支給されます。 |
●受給の条件
1.夫が死亡した日の前月までに、夫の第1号被保険者としての加入期間が原則として25年以上ある。
(免除期間を含む)
2.夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない。
3.夫によって生計を維持されていた。
4.夫が死亡したときまで婚姻関係が10年以上続いた。 |
●年金額
夫が受けることができたはずの老齢基礎年金(付加年金は除く)の4分の3です。 |
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| 第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、生計を同じくしていた遺族に支給されます。 |
| ●死亡一時金の額 |
| 保険料納付済月数 |
金額 |
3年以上15年未満
15年以上20年未満
20年以上25年未満
25年以上30年未満
30年以上35年未満
35年以上
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120,000円
145,000円
170,000円
220,000円
270,000円
320,000円
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| ※付加保険料を3年以上納めている場合は8,500円が加算されます。 |
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| ■ 国民年金変更の届け出 |
人生には、就職・転職・退職・婚姻等いろいろな節目があります。第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者という国民年金の加入者の種類もその節目ごとに変更になることがあり、そのつど届出が必要になります。届出を忘れると、将来、年金がうけられなくなったりしますので、表を参考に、節目、節目の届出を忘れないように注意してください。
届出は、国保年金課年金係へ。
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| 必要な届出 |
どんなとき |
届出に必要なもの |
| 資格取得届 |
厚生年金(共済組合)の被保険者資格を失ったとき
厚生年金(共済組合)被保険者である配偶者の扶養からはずれたとき |
・印鑑(本人の場合必要なし)
・年金手帳
・社会保険資格喪失証明書 |
| 資格喪失届 |
厚生年金(共済組合)に加入したとき |
・印鑑(本人の場合必要なし)
・年金手帳
・社会保険の健康保険証又は社会保険資格取得証明書 |
| 3号該当届 |
厚生年金(共済組合)被保険者である配偶者に扶養されるようになったとき |
・勤務先の事業主が社会保険事務所に届出します |
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| ■ 障害基礎年金の改善 (手続は平成18年4月から) |
現在、障害のある人が65歳から受給する年金は、(1)「老齢を支給事由とする年金」または(2)「障害を支給事由とする年金」のいずれか一つのみを選択することになっていますが、障害を持ちながら働いたことが年金上評価される仕組みとするため、国民年金法が改正され、平成18年4月から、(3)「障害基礎年金と老齢厚生(共済)年金(報酬比例部分)との併給」が可能になります。また、(4)遺族厚生(共済)年金も同じ扱いになり、障害基礎年金との併給が可能になります。
なお、障害基礎年金の請求手続きは、原則として65歳までに行う必要があります。60歳から65歳未満の人に支給される、「特別支給の老齢厚生(共済)年金」または「遺族厚生(共済)年金」の受給者で、障害基礎年金を請求していない65歳未満の人は、八戸社会保険事務所(0178−43−7368)にご相談ください。 |
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| <供給の組み合わせ例> |
| (1) |
(2) |
老齢厚生年金及び共済年金
(報酬比例部分) |
遺族厚生年金及び遺族共済年金
(報酬比例部分) |
| 障害基礎年金 |
障害基礎年金 |
| 平成18年4月から可能になります |
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