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「事業系一般ごみ」とは、自営業、商店、会社、企業などの事業活動から発
生する燃えるごみ、燃えないごみ、資源ごみ、粗大ごみなどのごみ全てを指し
ます。この事業系一般ごみについては、法律により事業者が自らの責任で処理
することが義務付けられています。
<処理方法>
1)業者自らが直接十和田ごみ焼却施設・十和田粗大ごみ処理施設(清掃工場)
に搬入してください。(「自己搬入について」参照)
2)許可業者に依頼してください。
※許可業者について
1.許可業者とは、廃棄物処理法第7条第1項または第4項に基づき、十和
田地域広域事務組合条例第8条の規定により、一般廃棄物処理業の許可を
受けている運搬業者をいいます。
2.許可業者のお問い合わせは、十和田地域広域事務組合業務課までお願い
します。 |
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「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、
廃油、廃プラスチック、建設廃材、動物の糞尿などの廃棄物を指します。
<処理方法>
清掃工場では処理できません。産業廃棄物処理業者に処理を依頼してくだ
さい。また、農業用ビニール、農業用廃プラなどはJA(農協)に相談してください。 |
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| 産業廃棄物の問い合わせ先 |
| 産業廃棄物の区分に関して |
| (社)青森県産業廃棄物協会 |
TEL017−721−3911 |
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| 産業廃棄物の処理に関して |
| 青森県環境保健センター |
TEL0178−51−1900 |
| 八戸環境管理事務所 |
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