「事業系一般ごみ」とは、自営業、商店、会社、企業などの事業活動から発
生する燃えるごみ燃えないごみ資源ごみ粗大ごみなどのごみ全てを指し
ます。この事業系一般ごみについては、法律により事業者が自らの責任で処理
することが義務付けられています。
<処理方法>
1)業者自らが直接十和田ごみ焼却施設・十和田粗大ごみ処理施設(清掃工場)
 に搬入してください。(「自己搬入について」参照)
2)許可業者に依頼してください。
※許可業者について
1.許可業者とは、廃棄物処理法第7条第1項または第4項に基づき、十和
 田地域広域事務組合条例第8条の規定により、一般廃棄物処理業の許可を
 受けている運搬業者をいいます。
2.許可業者のお問い合わせは、十和田地域広域事務組合業務課までお願い
 します。


 
 「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、
廃油、廃プラスチック、建設廃材、動物の糞尿などの廃棄物を指します。
<処理方法>
 清掃工場では処理できません。産業廃棄物処理業者に処理を依頼してくだ
さい。また、農業用ビニール、農業用廃プラなどはJA(農協)に相談してください。
 
産業廃棄物の問い合わせ先
産業廃棄物の区分に関して
(社)青森県産業廃棄物協会 TEL017−721−3911

産業廃棄物の処理に関して
青森県環境保健センター TEL0178−51−1900
八戸環境管理事務所