<家電4品目は収集しません>
平成13年4月から「家電リサイクル法」が施行になりました。この法律に
より、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の家電4品目を廃棄する際、「消費
者はリサイクルの費用を負担する」「家電小売業者は収集・運搬する」「家
電メーカーは再商品化する」という役割をそれぞれ分担することになりました。
また、平成16年4月1日より対象品目の冷蔵庫に「冷凍庫」が追加されました。
よって、当自治体ではこれら家電4品目の収集をしません。また、十和田粗
大ごみ処理施設(清掃工場)での受入れもしません。
<処理方法>
家電4品目を廃棄するときは、販売店に引き取ってもらうか、一般廃棄物処
理業許可業者に依頼してください。 |
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