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| 在宅でのサービス |
| ※要支援・要介護と認定された方が利用できます。 |
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| 在宅サービスには次のようなものがあります。自分が受けられるサービスの上限の範囲内で組み合わせて有効に利用しましょう。利用者負担はサービス費用の1割です。 |
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訪問・通所サービスをまとめて、要介護度ごとに1か月利用できる上限額が設定されます。 |
| ひとりで抱えこまず専門家の手助けを |
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訪問介護(ホームヘルプサービス) |
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ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介助や、調理、洗濯、掃除などの生活援助を行います。 |
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要介護1〜5の方
サービス費用のめやす(1回につき)
| 身体介護(30分以上1時間未満) |
4,020円 |
| 生活援助(30分以上1時間未満) |
2,080円 |
※早朝、夜間、深夜などの加算あり
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要支援1・2の方
サービス費用のめやす(月単位の定額)
| 週1回程度の利用 |
1か月 12,340円 |
| 週2回程度の利用 |
1か月 24,680円 |
| 週2回を超える利用(要支援2のみ) |
1か月 40,100円 |
※身体介護・生活援助の区分はありません。 |
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| 看護師のケアを家庭でも |
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訪問看護 |
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看護師が自宅を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり床ずれの手当てなどを行います。 |
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要介護1〜5の方
サービス費用のめやす(1回につき)
| 訪問看護ステーションから(30分未満) |
4,250円 |
| 病院または診療所から(30分未満) |
3,430円 |
※早朝、夜間、深夜などの加算あり |
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要支援1・2の方
サービス費用のめやす(1回につき)
| 訪問看護ステーションから(30分未満) |
4,250円 |
| 病院または診療所から(30分未満) |
3,430円 |
※早朝、夜間、深夜などの加算あり |
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| 積極的なリハビリで寝かせたきりにしない |
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訪問リハビリテーション |
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理学療法士や作業療法士が自宅を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーション(機能訓練)を行います。 |
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要介護1〜5の方
サービス費用のめやす(1日につき)
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要支援1・2の方
サービス費用のめやす(1日につき)
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| 家庭で入浴できる |
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訪問入浴介護 |
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自宅に浴室がない、感染症などの理由から他の施設における浴室利用の困難な方に移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。 |
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要介護1〜5の方
サービス費用のめやす(1回につき)
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要支援1・2の方
サービス費用のめやす(1回につき)
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| 積極的にリハビリに取り組むために |
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通所リハビリテーション(ディケア) |
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介護老人保健施設や医療機関などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションなどが受けられます。 |
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要介護1〜5の方
サービス費用のめやす(6時間以上8時間未満)
※送迎含む |
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要支援1・2の方
サービス費用のめやす(月単位の定額)
| 要支援1 |
1か月 24,960円 |
| 要支援2 |
1か月 48,800円 |
※送迎、入浴を含む。 |
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| 選択的サービスは、要支援1・2の方に対して目標に応じて単独で、あるいは複数組み合わせて利用し、状態の改善を目指します。 |
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← |
選択的サービス
| 運動器機能向上 |
1か月 2,250円 |
| 栄養改善 |
1か月 1,000円 |
| 口腔機能向上 |
1か月 1,000円 |
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| 行動範囲が広がり家族の負担も軽くなる |
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通所介護(ディサービス) |
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ディサービスセンターに通い、食事、入浴の提供を受けたり、日常動作訓練、レクリエーションなどを受けられます。 |
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要介護1〜5の方 サービス費用のめやす(6時間以上8時間未満)
※送迎含む。 |
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要支援1・2の方
サービス費用のめやす(月単位の定額)
| 要支援1 |
1か月 22,260円 |
| 要支援2 |
1か月 43,530円 |
※送迎、入浴を含む。 |
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| 選択的サービスは、要支援1・2の方に対して目標に応じて単独で、あるいは複数組み合わせて利用し、状態の改善を目指します。 |
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← |
選択的サービス
| 運動器機能向上 |
1か月 2,250円 |
| 栄養改善 |
1か月 1,000円 |
| 口腔機能向上 |
1か月 1,000円 |
| アクティビティ |
1か月 810円 |
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| 自立を助けるため生活用具を取り入れる |
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福祉用具の貸与 |
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日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。 |
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要介護2〜5の方
貸与品目
・車いす ・車いす付属品
・特殊寝台 ・特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具 ・体位変換器
・手すり(工事をともなわないもの)
・スロープ(工事をともなわないもの)
・歩行器 ・歩行補助つえ
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具を除く) |
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要介護1、要支援1・2の方
貸与品目
・手すり(工事をともなわないもの)
・スロープ(工事をともなわないもの)
・歩行器 ・歩行補助つえ
| ※要介護1・要支援1・2の方への車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトの貸与は、原則として保険給付の対象とはなりません。 |
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サービス費用のめやす
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サービス費用のめやす
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| 短期間の施設入所(介護疲れのリフレッシュなどに) |
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短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートスティ) |
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短期間(1週間程度)施設に宿泊しながら介護や機能訓練などを受けることができます。
日常生活上の介護を受ける「生活介護」と医療上のケアを含む介護を受ける「療養介護」の2種類があります。 |
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要介護1〜5の方
サービス費用のめやす(1日につき)
短期入所生活介護
短期入所療養介護
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要支援1・2の方
サービス費用のめやす(1日につき) 短期入所生活介護
短期入所療養介護
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短期入所サービスはあくまで在宅生活の維持のために利用するサービスです。支給限度額の範囲内で自由にサービスを組み合わせて利用できますが、以下の点に注意してください。
| ● |
短期入所サービスの連続した利用は30日までとなります。 |
| ● |
連続して30日を超えない利用であっても、短期入所サービスの利用日数は、要介護認定等の有効期限のおおむね半数を超えないことを目安とします。 |
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各サービスごとに利用できる上限が設定されています。 |
| 医療に関する相談はやはり専門家に |
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居宅療養管理指導 |
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医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問して、医学的な管理や指導を行います。 |
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要介護1〜5の方
サービス費用のめやす
| 医師または歯科医師による指導(1か月2回まで) |
5,000円 |
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要支援1・2の方
サービス費用のめやす
| 医師または歯科医師による指導(1か月2回まで) |
5,000円 |
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| 有料老人ホームなどでの介護も介護保険で |
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特定施設入所者生活介護 |
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有料老人ホームなどに入所している高齢者に日常生活上の支援や介護を提供します。 |
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要介護1〜5の方
サービス費用のめやす(1日につき)
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要支援1・2の方 サービス費用のめやす(1日につき)
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※外部サービス利用型特定施設入居者生活介護
介護サービスの提供については、当該特定施設が外部のサービス提供事業者と契約することにより提供される形態です。1日のサービス費用は、基本部分が630円〜840円、この他に外部サービスを利用した場合に、所定の費用がかかります。 |
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| 住みなれた地域での生活を支援 |
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地域密着型サービス |
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介護を要する状態になっても、住み慣れた地域で生活を継続できるようささえていくためのサービスです。
他市町村の方は、原則として、利用できません。 |
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| 1 小規模多機能型居宅介護 |
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通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて提供します。
※要支援1・2の方の利用可能 |
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| 2 夜間対応型訪問介護 |
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24時間安心して在宅生活が送れるよう夜間専用の訪問介護を提供します。 |
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| 3 認知症対応型通所介護 |
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認知症の方を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
※要支援1・2の方の利用可能 |
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| 4 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
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認知症の方がケアを受けながら共同生活する住宅です。
※要支援2の方の利用可能 |
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| 5 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
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定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)での介護サービスです。 |
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| 6 地域密着型特定施設入居者生活介護 |
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定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設での介護サービスです。 |
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| 日常生活を送るための福祉用具を購入する |
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福祉用具購入 |
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排泄や入浴に使われる福祉用具の購入費を指定された業者から購入した場合に支給します。 |
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| 1 対象用品 |
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・腰掛便座 ・入浴補助用具 ・特殊尿器 ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具 |
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| 2 サービス費用のめやす(要支援1・2、要介護1〜5 共通) |
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購入費用の9割を払い戻しします。
年間の購入費の上限は、10万円です。 |
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| 身体状態にあわせて住宅を改修 |
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住宅改修費 |
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手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修を対象とします。
工事着工前に、市に事前申請をし、工事内容等について審査を受けた後、着工することとなります。 |
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| 1 対象工事 |
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・廊下やトイレ、浴室などへの手すりの設置
・段差解消のためのスロープの設置、床にかさ上げ
・滑り防止等のための床材の変更
・引き戸等への扉の取り替え
・和式便器から洋式便器への交換 |
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| 2 サービス費用のめやす(要支援1・2、要介護1〜5 共通) |
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工事費の9割を払い戻しします。
工事費の上限は、20万円です。 |
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| 在宅でサービスを受ける場合の上限額 |
| 在宅サービスの利用に際しては、要介護状態区分別に、介護保険で利用できる上限額(支給限度基準額)が決められています。 |
| 在宅サービスの支給限度額(1ヵ月) |
| 要介護状態区分 |
支給限度基準額 |
在宅サービスの種類 |
| 要支援1 |
4万9,700円 |
| (1)訪問介護 |
(9)短期入所療養介護 |
| (2)訪問入浴介護 |
(10)夜間対応型訪問介護 |
| (3)訪問看護 |
(11)認知症対応型通所介護 |
| (4)訪問リハビリテーション |
(12)小規模多機能型居宅介護 |
| (5)通所介護 |
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| (6)通所リハビリテーション |
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| (7)福祉用具貸与 |
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| (8)短期入所生活介護 |
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| 要支援2 |
10万4,000円 |
| 要介護1 |
16万5,800円 |
| 要介護2 |
19万4,800円 |
| 要介護3 |
26万7,500円 |
| 要介護4 |
30万6,000円 |
| 要介護5 |
35万8,300円 |
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| 施設に入所してのサービス |
| ※要介護と認定された方が利用できます。 |
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| 介護保険で利用できる施設サービスは3種類あります。介護が中心か、治療が中心か、またどの程度医療上のケアが必要かなどによって入所する施設を選択します。 |
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介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム) |
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食事や排泄などで常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所します。食事、入浴、排泄など日常生活の介護や健康管理が受けられます。 |
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介護老人保健施設
(老人保健施設) |
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病状が安定し、自宅へ戻れるようにリハビリに重点を置いたケアが必要な高齢者が入所します。医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。 |
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介護療養型医療施設
(療養型病床群等) |
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急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者のための、医療機関の病床です。医療、療養上の管理、看護などが受けられます。 |
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施設サービスの平均利用額
| 種類 |
平均利用月額
(食費含む) |
| 介護老人福祉施設 |
33万1,000円 |
| 介護老人保健施設 |
35万4,000円 |
| 介護療養型医療施設 |
44万2,000円 |
※要介護状態区分や施設に応じて決められた介護報酬により利用額は異なります。 |
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| 施設サービスの利用者負担 |
施設サービスを利用する場合の負担は、施設サービス費用の1割、居住費、食費、特別なサービスの費用、日常生活費等です。
施設サービス費用は、介護度、施設の種類、居室の形態(個室か多床室か)などにより違います。
居住費、食費、特別なサービスの費用、日常生活費等は、施設が定める費用を負担することになりますが、低所得の方の施設利用が困難とならないように、居住費、食費については、所得に応じ、一定額は、保険給付され、残りは、自己負担する仕組みが取られています。 |
| 施設サービス費 |
居住費 |
食費 |
特別な
サービス費用 |
日常生活費等 |
| 1割負担 |
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※特別なサービス費用とは、利用者の希望に基づく特別な部屋やメニュー、食材の提供にかかる費用です。
※日常生活費等とは、理美容代、私物の洗濯代などです。 |
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■居住費、食費の自己負担
| 用者負担段階 |
居住費等の負担限度額 |
食費の
限度額 |
ユニット型
個室 |
ユニット型
準個室 |
従来型
個室 |
多床室 |
| 第1段階 |
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 |
820円 |
490円 |
490円
(320円) |
0円 |
300円 |
| 第2段階 |
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
820円 |
490円 |
490円
(420円) |
320円 |
390円 |
| 第3段階 |
本人及び世帯全員が住民税非課税であって、利用者負担段階2段階以外の方 |
1,640円 |
1,310円 |
1,310円
(820円) |
320円 |
650円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。 |
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