| 介護サービスを利用するには、申請をし要介護認定を受ける必要があります。介護サービスを利用するまでの手順を見てみましょう。 |
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介護サービスを利用する必要がある方は、本人または家族が介護保険課にて申請してください。
また、寝たきりの家族の介護で申請ができない場合などには、居宅介護支援事業者や介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
・介護保険被保険者証
・印鑑
・健康保険被保険者証(40歳以上65歳未満の場合) |
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| 市職員あるいは市から委託を受けた調査員が自宅などを訪問し、心身の状況などについて、本人と家族などから聞き取り調査を行います。調査結果はコンピュータで一次判定されます。 |
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| 本人の主治医に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。主治医がいない方は、市が指定した医師の診断を受けていただきます。 |
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コンピュータ判定の結果と訪問調査の特記事項、医師の意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
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| 介護認定審査会 |
| 「介護認定審査会」は、医療、保健、福祉の専門家から構成されていて、介護の必要性や程度について審査を行います。 |
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| 要介護状態区分 |
心身の状態(例) |
利用できるサービス |
| 要支援1 |
日常生活上の基本的動作についてはほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するように、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態 |
介護予防サービスを利用できます |
| 要支援2 |
要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態 |
| 要介護1 |
要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態 |
在宅サービス・施設サービスを利用できます |
| 要介護2 |
要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 |
| 要介護3 |
要介護2の状態と比較して、日常生活動作および手段的日常生活動作の両方の観点から著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 |
| 要介護4 |
要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 |
| 要介護5 |
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態 |
非該当
(自立) |
介護保険によるサービスは受けられませんが、十和田市が行う保健や福祉サービスを利用できます。(詳しくは介護保険制度以外のサービスをご覧ください。) |
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介護認定審査会の審査結果にもとづいて、「非該当(自立)」、「要支援1〜2」、「要介護1〜5」までの区分に分けて認定され、認定結果通知書と認定結果が記載された保険証が届きます。
認定結果に不服がある場合には、県の「介護保険審査会」に申し立てができます。 |
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要支援1〜2と認定された方は、地域包括支援センターに、要介護1〜5と認定された方は居宅介護支援事業所に心身の状況にあった介護サービス計画の作成を依頼します。
依頼する事業者が決まったら市へ「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。 |
| ※介護サービス計画の作成には1割の利用料負担はありません。また事業者に依頼せず、自分で作成することもできます。 |
| 施設に入所して利用する介護サービスについては、入所する施設内で介護サービス計画を作成して利用していくことになります。 |
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サービス提供事業者に保険証とサービス利用票を提示して、介護サービス計画にもとづいたサービスを利用します。
◆費用の1割を負担します
介護サービスを利用する方は、サービス費用の1割を自己負担します。 |
◆介護保険の円滑な実施のための特別対策
| 低所得者の利用者負担の軽減 |
障害者ホームヘルプサービスを利用していた低所得者の方等がホームヘルプサービスを利用する場合、申請により利用者負担が軽減される場合があります。 |
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◆高額介護(居宅支援)サービス費の支給
同じ月に受けたサービスの利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が一定の上限額を超えた場合には、申請により、超えた分が「高額介護(居宅支援)サービス費」として支給されます。(対象となる方には市からお知らせします) |
| ■利用者負担の上限 |
| 所得区分 |
上限額
(世帯合計) |
| 一般世帯 |
3万7,200円 |
| 世帯全員が市民税非課税 |
2万4,600円 |
生活保護の受給者、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金の受給者
公的年金等収入額+合計所得金額の年額が80万円以下 |
1万5,000円 |
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※施設サービスでの食費、居住費は、高額サービス費の支給の対象とはなりません。 |
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| 更新申請をお忘れなく! |
◎介護認定の有効期間を過ぎると介護サービスが利用できなくなります。
引き続き介護サービスを利用したい場合は、有効期間満了の60日前から満了日までの間に、「更新申請」の手続きが必要です。 |
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