あなたの介護保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
保険料の決まり方
■所得による保険料の割増及び軽減■
 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、介護サービスにかかる費用等の見込額からその基準となる額(基準額)が算定され、3年ごとに見直しされることとなっています。
 十和田市では平成17年度に平成18年度から平成20年度までの3年間分の介護サービスに係る費用等を見込み、基準額を69,240円(年額)と定め、これを基に、右図のように所得に応じた段階的な保険料を設定しています。
段階 対象者 保険料率 保険料額
第1段階 生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税で本人が老齢福祉年金の受給者 基準額×0.50 34,620円
第2段階 世帯全員が市民税非課税でかつ本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 基準額×0.50 34,620円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で第2段階以外 基準額×0.75 51,930円
第4段階 本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がいる場合 基準額 69,240円
第5段階 本人が市民税課税で合計所得金額が200万円未満 基準額×1.25 86,550円
第6段階 本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上 基準額×1.50 103,860円
保険料の納め方
特別徴収   対象者   年金(老齢基礎年金、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金)が年額18万円(月額1万5,000円)以上の方
(年度途中に転入した方や65歳に到達した方は、特別徴収の対象者であることが確認されるまでの間、普通徴収となります。)
納付方法 年金の支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引きされます。
普通徴収   対象者   年金額が年額18万円(月額1万5,000円)未満の方、年度途中に転入した方や65歳に到達した方など
(年度途中に転入した方や65歳に到達した方は、特別徴収の対象者であることが確認された後に特別徴収に移行します。)
納付方法 送付される納付書により、納めていただきます。
 保険料は、年金から差し引く「特別徴収」が原則ですが、年金の額が年間18万円未満の方や年度途中の転入や65歳到達等により特別徴収できない方については「普通徴収」となります。
 
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
国民健康保険に加入している方
 
市ホームページの「くらしの情報」欄の「市税」のところでご確認ください。
 
職場の健康保険に加入している方
保険料の決まり方
 標準報酬月額および標準賞与額に各種保険ごとに設定される介護保険料率を乗じて算定されます。
 介護保険料率は、第2号被保険者数及び介護費用などから毎年度、変動します。
保険料の納め方
 健康保険料として、一般保険料と一体で給料から徴収されます。
 
保険料は大切な財源です

 制度の健全な運営のために保険料は必ず納めましょう。

− 介護保険の財源 −
介護保険の財源
 
保険料を納めずにいると…

 特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

保険料を1年以上滞納すると…
 介護サービスの利用料の自己負担の1割だけでなく10割支払っていただき、あとで9割を返還する方式(償還払い)となります。
1年6か月以上滞納すると…
 利用者が費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部又は全部が一時的に、差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されたりすることがあります。
2年以上滞納すると…
 保険料未納期間に応じて利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。

※災害などの特別な事情で一時的に保険料が納められなくなったときには、徴収の猶予や減額、免除される場合もありますのでご相談ください。