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  児童手当など

【お問い合わせ:国保年金課】
 
■ 児童手当 ・・・ 12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している人
 児童手当は、児童を養育する人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的としています。

※児童手当を受給できる人
 12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が限度額以上の人には支給されません。また、公務員の場合は勤務先から手当が支給されますので、勤務先に申請してください。


■ 乳幼児医療費給付事業 ・・・ 小学校就学前の乳幼児を養育している人
 乳幼児が、医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担(保険適用分)に係る費用を、その保護者に支給し、乳幼児の保健及び出生育児環境の向上を目的としています。

※乳幼児医療費を受給できる人
(1)  出生の日から4歳に到達する月の末日まで受給できます。(誕生月中に更新の手続きあり)ただし、所得が限度額以上の人は受給できません。
 国民健康保険で出生の日から1歳までの乳児は所得制限はありません。
(2)  4歳に達した月の翌月から、6歳に達した年度末まで(小学校就学前)の幼児の入院治療費に限り、医療機関ごとに入院1日につき500円を控除した額を支給します。
 ただし、所得が限度額以上の人は受給できません。


 以上の制度は全て届け出制になっていますので、資格があっても届け出をしないと受給できません。忘れずに届け出をしてください。



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