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  印鑑登録

【お問い合わせ:市民課または十和田湖支所市民生活課】
 
 印鑑登録証明は、不動産の登記、自動車の登録、金銭の貸借等のときに利用される大切なものです。登録印鑑や印鑑登録証の管理には十分気をつけてください。
 
■ 十和田市で印鑑登録できる方
・十和田市に住民登録している方
・十和田市に外国人登録している方
・未成年者は親権者の同意書が必要です。
 (未成年者でも既婚者は成人とみなされるので同意書は不要です。)
・準禁治産者は保佐人の同意書が必要です。
 
■ 登録できない印鑑
下記のものは、登録できません。
・「氏」「名」「氏名の一部を組み合わせたもの」以外で表しているもの
・職業、資格等、氏名以外の事項を表しているもの
・ゴム印など変形しやすいもの
・印影の大きさが8ミリメ−トル以下、25ミリメ−トル以上のもの
・著しく欠けたり、摩耗したりする等、印影が鮮明にでないもの
※登録できる印鑑は1人1個です。同じ世帯で同じ印鑑は登録できません。
 
■ 印鑑登録手続き
・必要事項を記入した印鑑登録申請書を窓口へ提出します。
 申請時に必要なものは、登録する印鑑。代理人による場合は、「登録する印鑑」と、「代理人の印鑑」と「委任されたことを表す書類」が必要です。
・代理人による申請を受けると、本人あてに郵便で本人確認のための照会をします。送付された照会書には、本人が必要事項を記入し、窓口に届けると印鑑登録証が交付されます。(代理人が、照会書を持参して印鑑登録証を受け取る時は、委任状が必要です。)
・印鑑登録証の即日交付は、本人申請の場合に限りできます。
(1)本人であることを確認できる書類(運転免許証、パスポート、障害者手帳、外国人登録証明書などの写真付証明書があるとき)。保険証は使えません。
(2)十和田市に印鑑の登録を既にしている方(未成年者及び準禁治産者を除く)が、保証人として保証書に記載があるとき(印鑑登録、印鑑登録番号を要します。)
 
■ 印鑑登録証明書の交付
 印鑑登録証明書交付申請書に記入して、印鑑登録証を添えて3番窓口に提出してください。証明書は1通につき300円です。
 
■ 印鑑登録の廃止
 印鑑登録証または登録印鑑をなくしたとき、また、改印するときは「印鑑登録廃止届・印鑑登録証亡失届」を記入し提出すると、登録証の効力がなくなります(本人を証明する書類が必要です。代理人は委任状が必要です)。
 
■ 再登録
 前の登録証を廃止した後の登録は、再登録となり再登録料として300円かかります。
 
■ 印鑑登録の抹消
 次のとき、印鑑登録が自動的に抹消されます。
事由 抹消時期 処理方法
転出  転出日をもって抹消されます。  混乱を避けるため、登録証は返却するかはさみ等で切って処分してください。
死亡  死亡届により抹消されます。
戸籍届出により
氏名が変わった時
届出日をもって抹消されます。
(登録印鑑の刻印文字と異なるとき)
 
■ 印鑑登録の保護
 紛失、盗難等の本人の申出があれば、本人または本人の指定したの指定したもの以外には、印鑑の登録変更または印鑑証明書の発行を制限できます(届出には、本人確認ができるものをお持ちください)。
 印鑑登録証明によるトラブルは十和田市でも発生しています。紛失、盗難が分かったらすぐに、保護の申出または印鑑登録の廃止の手続きをしてください。


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