(1)共用開始の告示
下水道の使用が可能になると、市では下水道法や市条例により「この区域で下水道が使用できるようになります」と「供用開始の告示」の手続きを行います。
告示がされると、その日から3年以内に汲み取り便所を水洗トイレに改造するよう下水道法で義務づけられています。 |
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(2)宅内排水設備
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| 市では「家庭の排水管の点検・清掃」の依頼は行っていません! |
一般家庭を訪問し、下水道の排管清掃を勧める業者がいます。市では業者に対して家庭の排管の点検・清掃を依頼することはありません。
【セールスの事例】
「今日はここの○○番町を一斉に家庭の排管清掃をしています」
「今隣の家を清掃しているんですが、臭いが逆流してくるのでお宅も清掃しませんか」
「市の下水道課職員○○も見に来て清掃の効果を認めています」
「下水道課職員と一緒に訪問している」
・・・言葉巧みに勧誘してきますので注意が必要です!
宅内の排水管(排水設備)は個人が維持管理し、清掃等の費用は自己負担となります。
最終的に清掃等を行うかどうかは個人の判断ですが、通常家庭の流し台やトイレなどの排水設備は、下水道からの臭いを防止する構造になっております。(水洗トイレのように常に水がたまるトラップ構造)
また、一般家庭の場合、排水管が汚れていてもこれまで実際につまったことがなければ、あえて清掃する必要はなく、つまった時には責任の持てる市内の清掃業者か市指定排水設備工事業者に依頼してください。
仮にセールスによる清掃を行ってしまった後でも、返金してもらえる「クーリング・オフ制度」の対象となる場合があります。
詳しくは、青森県消費生活センター Tel 017−722−3343 |
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