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| ◆インターネット利用規定◆ |
| 青森県十和田市立ちとせ小学校 . |
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| 【本規定のねらい】 | |
| 1 | この規定は、十和田市立ちとせ小学校(以下「本校」とする)におけるインターネットの利用に関して必要な項目を定めるものとする。 . |
| 【インターネット利用の基本】 | |
| 2 | インターネットは、本校の教育活動を推進するために利用する。 |
| 3 | 本校の児童は、授業や特別活動などの中で、教職員の指導のもとにインターネットを利用できる。 . |
| 【管理責任者】 | |
| 4 | 本校の定めるサーバー内にある、本校のホームページに掲載された情報および電子メールなど本校から発信された情報ついて、学校長は責任を負う。 |
| 5 | 学校長は、インターネット利用の適正を図るため、別に管理責任者をおくものとする。 |
| 6 | 管理責任者は、学校長の指導を受けながら、本校のホームページの管理および電子メールの管理を行なう。 |
| 7 | 管理責任者は、インターネットの接続に必要な環境の設定に務める。 . |
| 【個人情報の発信とその範囲】 | |
| 8 | インターネットで発信できる児童の個人情報の範囲は、次の各項に定めるものとする。 |
| @ | 原 則…発信する個人情報は、学校長が教育上必要と認めたものだけとする。 |
| A | 氏 名…ホームページには載せない。ただし、電子メールなどで相手が特定でされる場合かつ学校長が教育上の必要と認めた場合は、本人と保護者の許可を得た後、公開できる。 |
| B | 写 真…原則として児童の写真は使わない。ただし、学校長が教育上必要と認めた場合は、本人と保護者の許可を得た後、個人が特定できないように配慮して掲載および発信をする。また、電子メールなどで相手が特定される場合かつ学校長が教育上必要と認めた場合は、本人と保護者の許可を得た後、個人写真を使うことができる。 |
| C | 意見など…児童の意見・考え・主張などを掲載および発信する場合は、事前に本人と保護者の許可を得る。ただし、電子メールなどで相手が特定できる場合かつ学校長が教育上必要と認めた場合を除き、個人名が特定できないようにする。 |
| D | 作品など…絵画や作文などの児童作品は、学校長が教育上必要と認めた場合を除き、掲載および発信をしない。掲載・発信する場合は、事前に本人と保護者の許可を得る。 |
| E | その他……住所、電話番号、生年月日、趣味・特技、家族構成、その他の個人情報は掲載および発信はしない。ただし、電子メールなどで相手が特定される場合かつ学校長が教育上必要と認めた場合は、本人と保護者の許可を得た後、年齢、趣味・特技などの自己紹介程度の内容を発信することができる。この場合においても、住所、電話番号、生年月日、家族構成などは発信しない。 . |
| 【掲載情報の著作権】 | |
| 9 | ホームページに掲載する情報(文章、絵画、写真、音楽など)は、その著作権に十分配慮しなければならない。したがって、情報の作成者以外のものが掲載しようとする場合および掲載しようとする情報が第三者に関連するものである場合には、事前に情報の作成者または第三者の同意を得るとともに、掲載方法などについてその指示にしたがわなくてはならない。 |
| 10 | 著作権または知的所有権のはっきりしないものは、掲載および発信をしない。 |
| 11 | ホームページなどの児童作品を掲載するにあたり、修正、部分削除などの変更を行なう場合は、あらかじめ本人および保護者の許可を得るものとする。 . |
| 【電子メール】 | |
| 12 | 電子メールのアカウントは学校の公的なものとし、個人的な利用は認めない。 |
| 13 | 本校宛ての電子メールは、管理責任者が各担当へ配布する。 |
| 14 | 公務に関する電子メールを発信する場合は、事前に学校長による承認を経ることとする。 |
| 15 | 児童が電子メールを発信する場合は、事前に担当教師が内容を確認をすることとする。 . |
| 【リンク】 | |
| 16 | 本校のホームページから他のページへのリンクは、教育的効果を十分に配慮し設定するものとし、設定にあたっては相手の了解を得る。また有害情報が含まれると判断されたページ(リンクを含む)へのリンクは設定しない。 . |
| 【ホームページの著作権】 | |
| 17 | 本校のホームページは、著作権表示を明確にする。 |
| 18 | ページ複製などについては、本校校長同意の上認めることをホームページ上に明記する。 . |
| 【教師による指導の徹底】 | |
| 19 | インターネットの利用にあたっては、著作権・知的所有権の配慮、他人を中傷しないなどの基本的モラルを徹底させる。 |
| 20 | 児童がデータや情報を掲載まはた発信する場合、必ず担当教師が内容を確認してから、教師によって外部に発信を行なうものとする。 . |
| 【掲載情報などに対する指摘への対応】 | |
| 21 | 児童に関する掲載情報については、本人または保護者から内容の削除や訂正の要請を受けた場合、速やかに対応した措置を講じるものとする。 |
| 22 | 第三者の著作に関わる情報について当該著作者から削除や訂正の要請があった場合、速やかに対応した措置を講じるものとする。 |
| 23 | 本校のホームページの閲覧者などから掲載情報についての指摘を受けた場合、速やかに学校長および関係職員で協議し適切な措置を講じる。 |
| 24 | 本校から発信した電子メールなどの内容について第三者から指摘を受けた場合、速やかに学校長および関係職員で協議し適切な措置を講じる。 . |
| 【校内規定の見直し】 | |
| 25 | インターネットに関わる諸事情の変化に伴い、この校内規定に示した事項の見直しが必要になったときは、校内における十分な検討を経て規定の変更を行なう。 . |
| 【付 則】 | |
| 26 | 本規定の施行に関して必要な事項は別に定める。 |
| 27 | 本規定は、2004年6月15日から実施する。 . |
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