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1972年、ユネスコ総会で世界遺産条約(正式名称:世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約)が採択されました。
この条約は、文化遺産や自然遺産を人類全体のための世界遺産として、損傷、破壊等の脅威から保護し、保存していくために、国際的な協力及び援助の体制を確立することを目的としたものです。
世界遺産とは、この条約に基づいて世界遺産一覧表に登載された、顕著で普遍的価値を有する「遺跡」や「自然」などのことであり、世界のすべての人々が共有し、未来の世代に引き継いでいくべき人類共通の宝物です。

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世界遺産には、顕著な普遍的価値を有する記念工作物、建造物群、遺跡、文化的景観などの「文化遺産」、顕著な普遍的価値を有する地形や地質、生態系、絶滅のおそれのある動植物の生息地、自生地などの「自然遺産」、そして、文化遺産と自然遺産の両方の価値を兼ね備えている「複合遺産」の3種類があります。
青森県と秋田県にまたがる白神山地は、「自然遺産」として世界遺産に登録されており、「青森県の縄文遺跡群」は、「文化遺産」としての登録を目指しています。
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最終的な決定は、ユネスコの世界遺産委員会が行いますが、ユネスコに申請されるためには、まず、文化庁が作成する世界遺産暫定一覧表(国内の候補遺産リスト)に登載される必要があります。
これまで、世界遺産暫定一覧表への登載は文化庁が独自に選定してきましたが、平成18年度から、地方自治体からの提案を基に選定されることとなりました。
【登録までの主な流れ】
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