寄附の禁止
「寄附は有権者が求めるのも受け取るのもダメ!」
 政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)と私たち有権者とのつながりはとても大切です。しかし、金銭や品物で関係が培われるようでは、いつまでたっても明るい選挙、お金のかからない選挙に近づくことはできません。
政治家からの寄附禁止  選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附をおこなうことは、特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。
 冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。
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病気見舞い
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葬式の花輪、供花
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落成式、開店祝いの花輪
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地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
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祭りへの寄附や差し入れ
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町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差し入れ
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入学祝、卒業祝
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秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
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お中元、お歳暮
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秘書等が代理で出席する場合の香典
被後援団体からの寄附禁止  政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。ただし「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、香典、祝儀などは禁止されています。
政治家の関係会社などからの寄附禁止  政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
その他の寄附制限  政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。

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