○三沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年12月20日
条例第33号
三沢市廃棄物処理及び清掃に関する条例(昭和47年三沢市条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生の抑制及び再生利用の促進による廃棄物の減量、廃棄物の適正な処理並びに生活環境の清潔の保持(以下「廃棄物の減量等」という。)を図るために必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって快適な都市環境を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語の定義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量等の推進に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備、作業方法の改善、作業の安全衛生の確保を図る等その能率的かつ適正な運営に努めなければならない。
3 市は、廃棄物の減量等に関する市民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。
4 市は、廃棄物の減量等に関する市民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物(以下「事業系廃棄物」という。)を自らの責任において生活環境の保全上支障のないよう適正に処理しなければならない。
2 事業者は、事業系廃棄物の再生利用を促進することによりその減量に努めなければならない。
3 事業者は、再生利用が可能な製品の普及を図らなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量等に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の減量等に努めるとともに、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分するように努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量等に関する市の施策に協力しなければならない。
(相互協力)
第6条 市、事業者及び市民は、廃棄物の減量等の推進に当たっては、相互に協力し、及び連携しなければならない。
(清潔の保持)
第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物及びこれらの周囲の清潔を保持し、相互に協力して地域の生活環境を保全するように努めなければならない。
2 土地の占有者は、その占有し、又は管理する土地にみだりに廃棄物が捨てられないように適正な管理に努めなければならない。
3 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
4 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その宣伝物等が散乱したときは、速やかにその宣伝物等を清掃しなければならない。
5 土木工事、建築工事等の工事を行う者は、当該工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等が飛散し、及び流出することのないように適正に管理し、市民の生活環境を悪化させないようにしなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第8条 市長は、法第6条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理計画を、年度初め又は実施する月の初めに告示する。
2 計画に大きな変更を生じたときも前項に準じる。
(一般廃棄物の適正処理)
第9条 事業者は、事業系廃棄物で産業廃棄物以外の廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)を自ら運搬し、又は処分する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に定める基準に従い、生活環境の保全上支障が生じない方法で処理しなければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬せず、又は処分しない場合は、廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことのできる者に運搬させ、又は処分させなければならない。
3 市民は、一般廃棄物の収集を受けるに際して、分別の方法、排出の方法について市長の定める方法に従うとともに、その収集場所の清潔を保持しなければならない。
(排出禁止物等)
第10条 市民及び事業者は、一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。
(1) 有害性物質を含むもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 著しく悪臭を発するもの
(4) 容積又は重量が著しく大きいもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、廃棄物の処理に支障を及ぼすおそれのあるもの
(一般廃棄物の処理手数料)
第11条 市長は、一般廃棄物の処理に関し、
別表第1に定める手数料を徴収する。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、前条に規定する手数料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 天災を受けた者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者
(3) その他市長が特に必要があると認めた者
(市が処理する産業廃棄物の種類)
第13条 法第11条第2項の規定により市が処理する産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内で、次に掲げるものとする。
(1) 医療系廃棄物
(2) 農業用廃ビニール
(3) その他市長が認めるもの
(産業廃棄物の処理手数料)
第14条 市長は、産業廃棄物の処理に関し、
別表第2に定める手数料を徴収する。
(産業廃棄物処理手数料の減免)
第15条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する手数料の全部又は一部を免除することができる。
(一般廃棄物処理業の許可)
第16条 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「処理業者」という。)が許可期間の満了後も引き続き一般廃棄物の処理を業として行おうとするときは、許可の更新を受けなければならない。
3 処理業者は、当該事業の範囲の変更をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業許可申請)
第17条 前条の許可を受けようとする者は、規則で定める書類を添え、本籍地、住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、所在及び代表者氏名)を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(処理施設検査)
第18条
第16条の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、施設の検査を受けなければならない。
2 既に許可を受けた場合であっても、市長が施設の改善等が必要と認めたときは、再度検査を受けなければならない。
(許可証の交付)
第19条 市長は、
第16条に規定する一般廃棄物処理業の許可をしたときは、その者に許可証を交付する。
2 処理業者は、前項の許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、再交付を受けなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第20条 処理業者は、その業務の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項に定める事項を変更したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可の取消し及び業務の停止)
第21条 市長は、法第7条の3及び第7条の4に定めるもののほか、処理業者がこの条例に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(許可申請等の手数料)
(規則への委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日までに三沢市廃棄物処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた申請及びその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。