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市議会の概要                   

地方公共団体の組織は、地方公共団体の条例や予算を定めたり重要事項を決定する議決機関と、その決定に従って行政を行なう執行機関とに分けられます。

 市議会はこのうちの議決機関にあたり、住民から直接選ばれた一定数の議員が、市民の意思を市政に反映するため、市民生活に必要な、いろいろなる問題について審議しています。


■議員の任期と定数

市議会議員は4年ごとに行なわれる選挙で、市民のなかから選ばれます。選挙には、市内に居住する満25歳以上で選挙権を有する人であれば、誰でも立候補することができ、現在の三沢市議会の議員は、平成20年3月に行なわれた三沢市議会一般選挙で選ばれ、任期は平成20年3月20日から平成24年3月19日までとなっています。
 市議会の議員の定数は、法律で定める上限数(三沢市の場合は26人)を超えない範囲内で条例で定められています。現在の三沢市議会の議員定数は20人です。


■議長と副議長

議長と副議長は議員のなかから選ばれます。議長は、議場の秩序を保ち、議事の進行をするほか、市議会の代表として、事務を整理します。副議長は、議長が出張や病気で不在のときや欠けたときに、議長に代わって職務を行います。


■定例会と臨時会

定例会とは、付議事件の有無にかかわらず定例的に招集される会議をいい、臨時会とは必要に応じて開かれる会議をいいます。定例会は毎年4回(3月、6月、9月、12月)開かれます。


■議決

市政運営に必要な重要事項は市議会の議決により決定します。その主なものはつぎのとおりです。
  ・ 条例の制定、改正、廃止
  ・ 予算の決定、決算の認定
  ・ 重要な契約の締結
  ・ 財産の取得、処分
  ・ 副市長、教育委員、監査委員などの選任にあたっての同意


■委員会

議案などは、最終的には本会議で決められますが、議会で扱う問題は数が多く、内容も幅広い分野にわたるため、これらを専門的、効率的に審査するため、委員会が設けられています。
 委員会には常時設置されている常任委員会と必要に応じて設置される特別委員会があります。また、議会運営が円滑に行われるように、議事の順序や進め方などを協議する議会運営委員会もあります。

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